病気や事故で重体に陥ってしまったなど、死亡の危急に迫った場合には、上記①〜③の遺言を行うことができないことがあります。このような際には、普通方式より簡易な特別方式の遺言が認められています。これは一般危急時遺言一般臨終遺言と呼ばれています。

  • 証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授します。
  • 口授を受けた証人がそれを筆記します。
  • 口授を受けた証人が筆記した内容を、遺言者及び他の証人に読み聞かせまたは閲覧させます。
  • 各証人が筆記の正確なことを承認した後、遺言書に署名し押印します。
  • 遺言者本人の署名・押印は不要です。
  • 遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求し、遺言の確認を得なければなりません。
  • 家庭裁判所は、遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができません。
  • 確認を得ても、家庭裁判所の検認は必要です。

※この遺言の方式は特殊なものなので、普通方式の遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは効力を失います。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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東京都行政書士会所属

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