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財産の多い少ないがご自身の相続の際にもめる原因ではありません。ご自身の意思が遺されたご親族に伝わらないことがもめる原因なのです。
多くの方に遺言書の重要さを知っていただき、作成をおすすめいたしますが、特に以下のような境遇の場合は、遺言書の作成をおすすめいたします。
①子供のいない夫婦
相続人は配偶者と亡くなった方の父母、父母が亡くなっている場合は兄弟姉妹です。
父母は既に亡くなっている場合が多いため、配偶者は、被相続人の兄弟姉妹と遺産を相続することになり、もめることも多いようです。
もし、ここで遺言書がない場合、兄弟姉妹からの遺産の相続を主張され、遺産が自宅のみの場合は、泣く泣くそれを処分し、代金を分配するしかないなどということになりかねません。
②相続人の中に行方不明者がいる人
仮に行方不明者を除き、残った相続人だけで遺産分割協議を行いまとまったとしても、その遺産分割協議は認められず無効になります。遺産分割協議はあくまでも相続人全員の同意が必要です。
③事業を経営している人
跡継ぎとして事業を引き継ぐ方に事業用の資産を全て承継させたいところですが、これも、遺言書がなければ困難です。
④内縁の夫・妻など法定相続人以外にも承継させたい人
事情があり、婚姻届を提出していない場合、法律上は婚姻関係にないので、相続権はありません。財産を承継させたい時には遺言による遺贈が必要となります。
⑤相続人がまったくいない人
相続人がまったくいなく、特別縁故者もいなければ、遺産は国のものになってしまいます。
遺言書を書くことによって、生前にお世話になった方や、介護が必要になった際に世話していただくことを前提に、世話をしてくれる方に遺産を遺贈されてはいかがでしょう。
⑥障がいのある子供がいる人
病気がちであったり、障がいのある子供の将来は心配です。親が一生面倒を看ることもできません。遺言書がなければ健康な子供もそうでない子供も同じ相続分となります。遺言書を書くことによって、障がいのある子供により多くの財産を相続させることができます。
⑦先妻の子供と後妻がいる人
先妻の子と後妻との間では、とかく感情的になりやすく、相続争いが起こる確率も高いといえます。争いを未然に防ぐために、遺言書をきちんと作成しておく必要性が特に強いでしょう。
⑧未認知の子供がいる人
婚姻関係にない相手との間に子供がいて、生前にどうしても認知できない事情がある場合は遺言によって認知することが可能です。
⑨お世話になった方に財産を残したい場合
例えば、あなたの子供の妻が、生前、身の回りのお世話をよくしてくれていたとしても、子供の妻はあなたから相続することはできません。
財産を残してあげたい時は、遺言書を書いておく必要があります。
子供が先に亡くなって、その後も子供の妻がお世話をしてくれている場合には余計に必要かもしれません。
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