成年後見制度とは、ある人(ご本人)の判断能力が精神上の障害などにより不十分になってしまった場合に、本人を法律的に保護し支援していくための制度です。

例えば……

  • ご本人が預金を解約したい
  • ご本人が福祉サービスの契約を結びたい
  • ご本人が所有する不動産を売却したい
  • ご本人が相続人であるため遺産分割協議に参加したい

といった場合、ご本人に判断能力がなければそのようなことはできませんし、判断能力が不十分な場合は、ご本人に不利益が発生する可能性もあります。

このような場合に、家庭裁判所がご本人に対する援助者を選任し、その援助者がご本人のためにいろいろな活動をする制度を成年後見制度といいます。


成年後見制度には大きく分けて、次の2つがあります。

①任意後見制度

将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、予め、誰にどのような支援をしてもらうかを契約によってきめておく制度です。判断能力が不十分になる前に手続きします。

②法定後見制度

家庭裁判所によって、援助者として、成年後見人・保佐人・補助人のいずれかを選任してもらう制度です。ご本人の判断能力によって援助者の類型が変わり、ご本人の判断能力が不十分になってから、家庭裁判所に申立てする必要があります。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
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