◆任意後見契約の必要書類

 任意後見契約の締結にあたり、次の書類が必要です。それぞれ発行後3か月以内のものが必要です。

  < ご本人 >  

     ① 印鑑登録証明書

     ② 戸籍謄本

     ③ 住民票 

  <任意後見受任者>

     ① 印鑑証明書

     ② 住民票

◆任意後見契約公正証書の作成費用◆

 任意後見契約は公正証書で作成しなければなりません。その際、次のような費用が必要です。(司法書士の公正証書作成サポート報酬が別途必要です)。

①公証役場の手数料 1契約につき11,000円。
証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。
②法務局に納める印紙代 2,600円
③法務局への登記嘱託料 1,400円
④書留郵便料 約540円
⑤正本謄本の作成手数料 1枚250円×枚数

 なお、任意後見契約と合わせて任意代理契約を締結する場合は、その委任契約について、さらに①の費用が必要です。また、任意代理契約が有償の場合、①の金額が増額される場合があります。

 受任者が複数の場合(共同してのみ権限を行使できる場合を除く)、受任者の数だけ契約の数が増えることとなりますので、その分費用が増えることとなります。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

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