平成18年5月1日に会社法が施行され、新しく有限会社を設立できなくなり、代わって「合同会社」という種類の会社ができました。

では、今まであった有限会社はどうなるのでしょうか?

有限会社は形式上「株式会社」の一種となり、会社法上では、「特例有限会社」として存続することになります。そして、株式会社の一種ですので、いつでも商号を変更するだけで「株式会社」になることができるようになりました。 
この手続きと同時に増資したり、本店を移転したり、会社の目的を変えたり、役員を選び直したりと、いろいろな手続きも一緒にすることが可能です。公的費用である登録免許税などを軽減できますので、商号以外の部分で変更すべき点がないかも検討しましょう。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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東京都行政書士会所属

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