有限会社を株式会社に移行する際、本店も合わせて移転したい場合には手続きが複雑になります。

①現在の本店所在地を管轄する法務局の管轄内で移転する場合

以下の例のように、同一管轄内で本店を移転する場合は、有限会社から株式会社への移行と同時に登記申請することができます。 

例1:東京都台東区内での移転(法務局の管轄は台東出張所内)

例2:東京都墨田区から江東区へ移転(法務局の管轄は墨田出張所内)

例3:東京都葛飾区から足立区へ移転(法務局の管轄は城北出張所内)

②現在の本店所在地を管轄する法務局とは管轄の異なる区市町村へ移転する場合

以下の例のように、異なる管轄法務局の市区町村へ本店を移転する場合は、まず、特例有限会社のまま本店移転の登記申請をします。新管轄へ本店移転の登記が完了した後、改めて、有限会社から株式会社への移行の登記を申請します。このため、①に比べて登記完了までに日数がかかります。

例1:千葉県市川市から東京都台東区へ移転する場合

例2:東京都台東区から東京都足立区へ移転する場合

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
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東京都行政書士会所属

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