古物商の許可申請は、営業所の所在地を管轄する警察署に申請するのが一般的です。当事務所では申請も代行することが可能です。

①古物商の許可申請

各都道府県の公安委員会(東京都は警視庁)に対して申請するのが原則ですが、実際は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係へ申請します。

  • 申請時には申請書と添付書類一式、手数料(19,000円)を持参します。
  • 第三者が申請を代行する場合には、委任状が必要となります。
  • 法人による古物商の許可申請で、社員の方が申請書を持参する場合は、その方の社員証が必要です。

②古物商の許可証の受領

古物商の許可申請後、40日以内に申請した警察署から許可・不許可の連絡があります。古物商の許可が出た場合は申請した警察署に許可証を受け取りに行きます。


③古物商の許可後の手続き

古物商の許可後、古物営業を行っていく際も、法令を遵守しなければなりません。主な事項は以下のとおりです。

  • 古物商は、営業所等の公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲出しなければなりません。
  • 古物商は、売買や交換のため、売買や交換の委託により、古物を受け取ったり引き渡したときは、その都度、帳簿や国家公安委員会規則で定める書類(いわゆる、古物台帳)に記録をする必要があります。
  • 帳簿は、最終の記録をした日から3年間営業所に備え付けなければならず、失くしたりした場合には直ちに営業所の所在地の所轄警察署長に届け出なければなりません。

既に古物営業の許可を受けていても、許可証に記載された事項に変更が生じた場合は、許可証の書換申請が必要です。その他の変更があった場合は、変更届出が必要です。

具体的に次のような場合には、手続きが必要です。

  • 許可者の住所が変わった(引っ越した)。
  • 営業所が移転した。
  • 営業所を増やした、廃止した。
  • 営業所の管理者が替わった。
  • 営業所の名称を変更した。
  • 法人の名称、所在地が変わった。
  • 法人の代表者、役員が替わった。
  • 代表者・役員の住所が変わった。

書換申請と変更届は以下のようになります。

書換申請が必要 変更届出が必要
個人の許可者の氏名変更 主たる取扱品目の変更
個人の許可者の住所変更 役員の変更 ※
法人の名称変更(商号変更) ※ 役員の氏名・住所変更 ※
法人の所在地変更(本店移転等) ※ 営業所の増設 ※
法人の代表者変更(役員変更) ※ 営業所の移転(同一管内、他の管内) ※
法人の代表者の氏名変更 ※ 営業所の廃止 ※
法人の代表者の住所変更 ※ 営業所の管理者の交代
行商の「する」・「しない」の変更 営業所の管理者の氏名・住所変更
  営業所の取扱品目の変更
  営業所の名称変更
  ホームぺージを開設・URL変更・閉鎖
  • ※印の変更を行った場合は、会社の登記も変更する必要がございます。当事務所は、司法書士・行政書士事務所ですので、一度のご依頼で、古物商の書換申請、変更届け、変更登記までを承ります。
  • 申請先は、経由警察署です。
  • 経由警察署とは、最初に許可を取得した警察署になります。
  • 特に、住所の変更や営業所の移転の場合、移転先の警察署に提出するのではなく経由警察署に提出するので注意が必要です。
  • 最初に許可を取得した警察署に営業所を置かなくなり、「廃止する」旨の変更届出をしたあとは、新たな営業所を管轄する警察署が経由警察署となります。
  • 申請・届出期間は変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内)です。
  • 書換申請時の手数料は1,500円、変更届は手数料がかかりません。

古物商の許可を得て、古物営業を始めたにも関わらず、次に該当する場合は、古物商の許可を取り消される場合があります。

  • 偽りその他不正な手段により許可を受けた場合。
  • 欠格事由(上記「古物商の許可を受けられない方(欠格事由)」参照、ただし⑦を除く)に該当することとなった場合。
  • 許可を受けてから6か月以内に営業を開始しない、または、引き続き6か月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない場合。
  • 3か月以上所在不明となった場合

古物営業法に違反したり、古物営業法に基づく命令や処分に違反したり、古物営業に関し他の法令の規定に違反すると、許可を取り消されたり、6か月を超えない範囲内で期間を定めて、古物営業の停止を命ぜられることがあります。

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東京司法書士会所属
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