古物商の許可申請は、営業所の所在地を管轄する警察署に申請するのが一般的です。当事務所では申請も代行することが可能です。

①古物商の許可申請

各都道府県の公安委員会(東京都は警視庁)に対して申請するのが原則ですが、実際は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係へ申請します。

  • 申請時には申請書と添付書類一式、手数料(19,000円)を持参します。
  • 第三者が申請を代行する場合には、委任状が必要となります。
  • 法人による古物商の許可申請で、社員の方が申請書を持参する場合は、その方の社員証が必要です。

②古物商の許可証の受領

古物商の許可申請後、40日以内に申請した警察署から許可・不許可の連絡があります。古物商の許可が出た場合は申請した警察署に許可証を受け取りに行きます。


③古物商の許可後の手続き

古物商の許可後、古物営業を行っていく際も、法令を遵守しなければなりません。主な事項は以下のとおりです。

  • 古物商は、営業所等の公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲出しなければなりません。
  • 古物商は、売買や交換のため、売買や交換の委託により、古物を受け取ったり引き渡したときは、その都度、帳簿や国家公安委員会規則で定める書類(いわゆる、古物台帳)に記録をする必要があります。
  • 帳簿は、最終の記録をした日から3年間営業所に備え付けなければならず、失くしたりした場合には直ちに営業所の所在地の所轄警察署長に届け出なければなりません。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
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