既に古物営業の許可を受けていても、許可証に記載された事項に変更が生じた場合は、許可証の書換申請が必要です。その他の変更があった場合は、変更届出が必要です。

具体的に次のような場合には、手続きが必要です。

  • 許可者の住所が変わった(引っ越した)。
  • 営業所が移転した。
  • 営業所を増やした、廃止した。
  • 営業所の管理者が替わった。
  • 営業所の名称を変更した。
  • 法人の名称、所在地が変わった。
  • 法人の代表者、役員が替わった。
  • 代表者・役員の住所が変わった。

書換申請と変更届は以下のようになります。

書換申請が必要 変更届出が必要
個人の許可者の氏名変更 主たる取扱品目の変更
個人の許可者の住所変更 役員の変更 ※
法人の名称変更(商号変更) ※ 役員の氏名・住所変更 ※
法人の所在地変更(本店移転等) ※ 営業所の増設 ※
法人の代表者変更(役員変更) ※ 営業所の移転(同一管内、他の管内) ※
法人の代表者の氏名変更 ※ 営業所の廃止 ※
法人の代表者の住所変更 ※ 営業所の管理者の交代
行商の「する」・「しない」の変更 営業所の管理者の氏名・住所変更
  営業所の取扱品目の変更
  営業所の名称変更
  ホームぺージを開設・URL変更・閉鎖
  • ※印の変更を行った場合は、会社の登記も変更する必要がございます。当事務所は、司法書士・行政書士事務所ですので、一度のご依頼で、古物商の書換申請、変更届け、変更登記までを承ります。
  • 申請先は、経由警察署です。
  • 経由警察署とは、最初に許可を取得した警察署になります。
  • 特に、住所の変更や営業所の移転の場合、移転先の警察署に提出するのではなく経由警察署に提出するので注意が必要です。
  • 最初に許可を取得した警察署に営業所を置かなくなり、「廃止する」旨の変更届出をしたあとは、新たな営業所を管轄する警察署が経由警察署となります。
  • 申請・届出期間は変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内)です。
  • 書換申請時の手数料は1,500円、変更届は手数料がかかりません。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

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