次に該当する方は、古物商の許可を受けることができません(欠格事由)。

①成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない方

②以下に該当する方(執行猶予期間中も含みます。執行猶予期間が終了すれば申請可能です)

  • 罪種を問わず、禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない方
  • 背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない方
  • 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない方

③住居の定まらない方
④古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない方

  • 許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。

⑤古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した方で、当該返納の日から起算して5年を経過しない方

⑥営業について成年者と同一能力を有しない未成年者

  • 婚姻している方、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は申請可能です。

⑦営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある方

  • 欠格事由に該当している方を管理者としている場合などが該当します。

⑧法人役員に、①〜⑤に該当する方がある法人

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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東京都行政書士会所属

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