次に該当する方は、古物商の許可を受けることができません(欠格事由)。

①成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない方

②以下に該当する方(執行猶予期間中も含みます。執行猶予期間が終了すれば申請可能です)

  • 罪種を問わず、禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない方
  • 背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない方
  • 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない方

③住居の定まらない方
④古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない方

  • 許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。

⑤古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した方で、当該返納の日から起算して5年を経過しない方

⑥営業について成年者と同一能力を有しない未成年者

  • 婚姻している方、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は申請可能です。

⑦営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある方

  • 欠格事由に該当している方を管理者としている場合などが該当します。

⑧法人役員に、①〜⑤に該当する方がある法人

古物商の許可を得るために、まず、営業所と、その営業所ごとの管理者を決める必要があります。

①営業所の決定

古物営業を開始するにあたり、営業所を決める必要があります。

  • 分譲、賃貸に限らず、マンションや集合住宅など、使用目的が「居住専用」となっている場合や「営業活動を禁止する」となっている場所は、営業所として申請できません。
  • このような場合、所有者や管理者・組合から「当該場所を古物営業の営業所として使用することを承諾する」旨の内容の書面を用意してもらう必要があります。

②管理者の選任

古物営業を開始するにあたり、業務を適正に実施するための責任者として、営業所ごとに1名の管理者を必ず設けなければなりません。

  • 職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方であることが必要です。
  • 遠方に居住している、勤務地が違うなど、その営業所に勤務できない方を選任することはできません。
  • 他の営業所との掛け持ちもできません。

古物商の許可申請には、以下の書類を添付する必要がございます。ご自身で取得していただくか、当事務所で取得を代行することもできます。

必要書類 個人での古物商許可申請 法人での古物商許可申請
住民票① 申請者ご本人、営業所の管理者 監査役以上の役員全員、営業所の管理者
身分証明書② 同上 同上
登記されていないことの証明書③ 同上 同上
略歴書④ 同上 同上
誓約書⑤  同上 同上
営業所の賃貸借契約書の写し⑥ 該当する場合のみ必要 該当する場合のみ必要
駐車場等保管場所の賃貸借契約書の写し⑦ 該当する場合のみ必要 該当する場合のみ必要
URLを届け出る場合はプロバイダ等からの資料の写し⑧ 該当する場合のみ必要 該当する場合のみ必要
法人の登記事項証明書⑨ ×
法人の定款⑩ ×

①住民票

本人の住所を明らかにするためのものです。

  • 「本籍(外国人の方については国籍等)」が記載されたものでなければなりません。

②身分証明書

本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明するためのものです。

  • 各市区町村の戸籍課等で取得可能です。

③登記されていないことの証明書

東京法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するためのものです。

  • 「身分証明書」と内容が重複しますが、後見登録制度は平成12年4月1日以降施行されたものであるため、現在は、両方の証明書が必要になります。
  • 東京法務局後見登録課、全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課窓口で申請できます。
  • 郵送で申請する場合は、東京法務局後見登録課のみの取扱いになります。

④略歴書 

最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものです。

  • 5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載します。

⑤誓約書

古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約する書面です。

  • 個人での古物商の許可申請の場合で、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、管理者用の誓約書を提出します(個人用と管理者用の2種類を提出する必要はありません)。
  • 法人での古物商の許可申請の場合で、代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる方がいる場合は、その方は管理者用の誓約書を提出します(役員用と管理者用の2種類を提出する必要はありません)。

⑥営業所の賃貸借契約書の写し

営業場所が正規に確保されているかを確認するためのものです。自社ビル、持ち家の場合は、必要ありません。

  • 賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合(親会社、関連会社の名前で契約している等)は、貸主等から「当該場所を古物営業の営業所として使用承諾している」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付します。
  • 分譲、賃貸に限らず、マンションや集合住宅など、使用目的が「居住専用」となっている場所や「営業活動を禁止する」となっている場所は、そのままでは営業所として申請の受理がされません。所有者や管理会社・組合から「当該場所を古物営業の営業所として使用することを承諾する」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付する必要があります。

⑦駐車場等保管場所の賃貸借契約書の写し

自動車等の買取りの場合、保管場所が確保されているかを確認するためのものです。

  •  賃貸ではなく自社・自宅敷地内に保管する場合は、保管場所の図面や写真等保管場所が確認できる資料を添付します。
  •  

⑧URLを届け出る場合はプロバイダ等からの資料の写し

ホームページを開設して古物の取引を行う場合やオークションサイトに出店する場合は、当該ホームページ等のURLを届け出ます。 

  • 具体的には、プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピー又は、インターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の画面をプリントアウトしたものを添付します。
  • いずれの場合も、ドメインの登録内容が、個人許可の場合は本人、法人許可の場合は、法人名、代表者名、管理者名で登録されていることが確認できる内容のものであることが必要です。

⑨法人の登記事項証明書

法人として許可申請する際に必要です。

  • 商号や本店、目的などが記載されています。
  • 法務局で取得します。

⑩法人の定款

法人の定款に「古物営業を営む」旨の内容が記載されている必要があります。これは、法人として古物営業を営む意思を確認するためです。

  • 「古物営業を営む」という文言だけではなく、「○○の買取り、販売」「○○の売買」など、古物営業を営むことが分かる内容であれば構いません。
  • 法人の定款に「古物営業を行う」内容の記載がない場合、定款変更の決議をして目的に追加するか、定款変更の株主総会決議ができない場合には、古物営業を営む旨を決定した内容のある「役員会の議事録の写し」や「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」も合わせて提出する必要があります。
  • 定款は写しで構いませんが、末尾に原本と相違ない旨と、代表者の氏名を記載し、会社の届出印で押印する必要があります。

古物営業を行う場合、古物の営業所(事業を行う拠点)の所在地を管轄する都道府県公安委員会ごとの許可が必要になります。例えば、東京都内に営業所を設ける場合は、東京都公安委員会の許可が必要ですが、他道府県にも営業所を設けるのであれば、その道府県公安委員会の許可も必要になります。

営業所の所在地の所轄警察署長を通じて許可申請書を提出します。実際には、所轄警察署の生活安全担当課の窓口で提出することになります。

同一県内に複数の営業所を設ける場合には、そのうちのひとつの営業所所在地の所轄警察署長を通じて許可申請をすることになります。

この許可申請を提出した警察署のことを経由警察署といい、その後に行う変更の届出など様々な手続きの窓口となります。そのため、その後の手続の利便性も考えた上で、許可申請をする警察署を検討する必要があります。

なお、古物の担当者が不在の場合もありますので、許可申請を提出する際には事前に警察署に電話し、古物の担当者が不在でないか確認をしてから赴いた方がよいでしょう。

台東区内に営業所を設ける場合の申請すべき警察署は以下のとおりです。

管轄警察署 住所・電話番号 管轄区域
浅草警察署

台東区浅草4丁目47番11号

03-3871-0110

浅草1〜7丁目、今戸1〜2丁目、雷門1〜2丁目、清川1〜2丁目、千束1丁目、千束2丁目(33番から36番までを除く)、千束3〜4丁目、西浅草3丁目、日本堤1丁目、2丁目(36番から39番までを除く) 、橋場1〜2丁目、花川戸1〜2丁目、東浅草1〜2丁目
下谷警察署

台東区下谷3丁目15番9号

03-3872-0110

池之端3丁目(4番の一部及び5番)、池之端4丁目、入谷1〜2丁目、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番を除く)、上野桜木2丁目、上野7丁目(13番及び15番の一部)、北上野1〜2丁目、下谷1〜3丁目、千束2丁目(33番〜36番まで)、日本堤2丁目(36番〜39番まで)、根岸1〜5丁目、松が谷3丁目(10番〜23番まで)、松が谷4丁目、三ノ輪1〜2丁目、谷中1〜7丁目、竜泉1〜3丁目
蔵前警察署

台東区蔵前1丁目3番24号

03-3864-0110

浅草橋1〜5丁目 、蔵前1〜4丁目、小島1〜2丁目、寿1〜4丁目、駒形1〜2丁目、鳥越1〜2丁目、西浅草1〜2丁目、東上野6丁目、松が谷1〜2丁目、松が谷3丁目(10番〜23番を除く) 、三筋1・2丁目、元浅草1〜4丁目、柳橋1〜2丁目
上野警察署

台東区東上野4丁目2番4号

03-3847-0110

秋葉原、池之端1丁目(3番を除く)、池之端2丁目、池之端3丁目(4番の一部及び5番を除く)、上野1〜7丁目(13番及び15番の一部を除く)、上野公園、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番)、台東1〜4丁目、東上野1〜5丁目

墨田区内に営業所を設ける場合の申請すべき警察署は以下のとおりです。

管轄警察署 住所・電話番号 管轄区域
向島警察署

墨田区文花3丁目18番9号

03-3634-0110

押上2丁目27番〜43番、押上3丁目、京島1〜3丁目、墨田1〜5丁目、立花1〜6丁目、堤通1・2丁目、東墨田1〜3丁目、東向島1〜6丁目、文花1〜3丁目、向島4丁目14番〜16番、向島5丁目48番〜50番、八広1〜6丁目

本所警察署

墨田区両国43丁目29番5号

03-3872-0110

吾妻橋、石原、押上1丁目、押上2丁目1番〜26番、亀沢、菊川、錦糸、江東橋、太平、立川、千歳、業平、東駒形、本所、向島1〜3丁目、向島4丁目1番〜13番、17番〜30番、向島5丁目1番〜47番、緑、横網、横川、両国

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東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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