〒111-0033 東京都台東区花川戸1-151フェスタ花川戸604
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次に該当する方は、古物商の許可を受けることができません(欠格事由)。
①成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない方
②以下に該当する方(執行猶予期間中も含みます。執行猶予期間が終了すれば申請可能です)
③住居の定まらない方
④古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない方
⑤古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した方で、当該返納の日から起算して5年を経過しない方
⑥営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
⑦営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある方
⑧法人役員に、①〜⑤に該当する方がある法人
古物商の許可を得るために、まず、営業所と、その営業所ごとの管理者を決める必要があります。
①営業所の決定
古物営業を開始するにあたり、営業所を決める必要があります。
②管理者の選任
古物営業を開始するにあたり、業務を適正に実施するための責任者として、営業所ごとに1名の管理者を必ず設けなければなりません。
古物商の許可申請には、以下の書類を添付する必要がございます。ご自身で取得していただくか、当事務所で取得を代行することもできます。
必要書類 | 個人での古物商許可申請 | 法人での古物商許可申請 |
住民票① | 申請者ご本人、営業所の管理者 | 監査役以上の役員全員、営業所の管理者 |
身分証明書② | 同上 | 同上 |
登記されていないことの証明書③ | 同上 | 同上 |
略歴書④ | 同上 | 同上 |
誓約書⑤ | 同上 | 同上 |
営業所の賃貸借契約書の写し⑥ | 該当する場合のみ必要 | 該当する場合のみ必要 |
駐車場等保管場所の賃貸借契約書の写し⑦ | 該当する場合のみ必要 | 該当する場合のみ必要 |
URLを届け出る場合はプロバイダ等からの資料の写し⑧ | 該当する場合のみ必要 | 該当する場合のみ必要 |
法人の登記事項証明書⑨ | × | ○ |
法人の定款⑩ | × | ○ |
本人の住所を明らかにするためのものです。
本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明するためのものです。
東京法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するためのものです。
最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものです。
古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約する書面です。
営業場所が正規に確保されているかを確認するためのものです。自社ビル、持ち家の場合は、必要ありません。
自動車等の買取りの場合、保管場所が確保されているかを確認するためのものです。
ホームページを開設して古物の取引を行う場合やオークションサイトに出店する場合は、当該ホームページ等のURLを届け出ます。
法人として許可申請する際に必要です。
法人の定款に「古物営業を営む」旨の内容が記載されている必要があります。これは、法人として古物営業を営む意思を確認するためです。
古物営業を行う場合、古物の営業所(事業を行う拠点)の所在地を管轄する都道府県公安委員会ごとの許可が必要になります。例えば、東京都内に営業所を設ける場合は、東京都公安委員会の許可が必要ですが、他道府県にも営業所を設けるのであれば、その道府県公安委員会の許可も必要になります。
営業所の所在地の所轄警察署長を通じて許可申請書を提出します。実際には、所轄警察署の生活安全担当課の窓口で提出することになります。
同一県内に複数の営業所を設ける場合には、そのうちのひとつの営業所所在地の所轄警察署長を通じて許可申請をすることになります。
この許可申請を提出した警察署のことを経由警察署といい、その後に行う変更の届出など様々な手続きの窓口となります。そのため、その後の手続の利便性も考えた上で、許可申請をする警察署を検討する必要があります。
なお、古物の担当者が不在の場合もありますので、許可申請を提出する際には事前に警察署に電話し、古物の担当者が不在でないか確認をしてから赴いた方がよいでしょう。
台東区内に営業所を設ける場合の申請すべき警察署は以下のとおりです。
管轄警察署 | 住所・電話番号 | 管轄区域 |
浅草警察署 | 台東区浅草4丁目47番11号 03-3871-0110 | 浅草1〜7丁目、今戸1〜2丁目、雷門1〜2丁目、清川1〜2丁目、千束1丁目、千束2丁目(33番から36番までを除く)、千束3〜4丁目、西浅草3丁目、日本堤1丁目、2丁目(36番から39番までを除く) 、橋場1〜2丁目、花川戸1〜2丁目、東浅草1〜2丁目 |
下谷警察署 | 台東区下谷3丁目15番9号 03-3872-0110 | 池之端3丁目(4番の一部及び5番)、池之端4丁目、入谷1〜2丁目、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番を除く)、上野桜木2丁目、上野7丁目(13番及び15番の一部)、北上野1〜2丁目、下谷1〜3丁目、千束2丁目(33番〜36番まで)、日本堤2丁目(36番〜39番まで)、根岸1〜5丁目、松が谷3丁目(10番〜23番まで)、松が谷4丁目、三ノ輪1〜2丁目、谷中1〜7丁目、竜泉1〜3丁目 |
蔵前警察署 | 台東区蔵前1丁目3番24号 03-3864-0110 | 浅草橋1〜5丁目 、蔵前1〜4丁目、小島1〜2丁目、寿1〜4丁目、駒形1〜2丁目、鳥越1〜2丁目、西浅草1〜2丁目、東上野6丁目、松が谷1〜2丁目、松が谷3丁目(10番〜23番を除く) 、三筋1・2丁目、元浅草1〜4丁目、柳橋1〜2丁目 |
上野警察署 | 台東区東上野4丁目2番4号 03-3847-0110 | 秋葉原、池之端1丁目(3番を除く)、池之端2丁目、池之端3丁目(4番の一部及び5番を除く)、上野1〜7丁目(13番及び15番の一部を除く)、上野公園、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番)、台東1〜4丁目、東上野1〜5丁目 |
墨田区内に営業所を設ける場合の申請すべき警察署は以下のとおりです。
管轄警察署 | 住所・電話番号 | 管轄区域 |
向島警察署 | 墨田区文花3丁目18番9号 03-3634-0110 | 押上2丁目27番〜43番、押上3丁目、京島1〜3丁目、墨田1〜5丁目、立花1〜6丁目、堤通1・2丁目、東墨田1〜3丁目、東向島1〜6丁目、文花1〜3丁目、向島4丁目14番〜16番、向島5丁目48番〜50番、八広1〜6丁目 |
本所警察署 | 墨田区両国43丁目29番5号 03-3872-0110 | 吾妻橋、石原、押上1丁目、押上2丁目1番〜26番、亀沢、菊川、錦糸、江東橋、太平、立川、千歳、業平、東駒形、本所、向島1〜3丁目、向島4丁目1番〜13番、17番〜30番、向島5丁目1番〜47番、緑、横網、横川、両国 |
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