古物営業を行う場合、古物の営業所(事業を行う拠点)の所在地を管轄する都道府県公安委員会ごとの許可が必要になります。例えば、東京都内に営業所を設ける場合は、東京都公安委員会の許可が必要ですが、他道府県にも営業所を設けるのであれば、その道府県公安委員会の許可も必要になります。

営業所の所在地の所轄警察署長を通じて許可申請書を提出します。実際には、所轄警察署の生活安全担当課の窓口で提出することになります。

同一県内に複数の営業所を設ける場合には、そのうちのひとつの営業所所在地の所轄警察署長を通じて許可申請をすることになります。

この許可申請を提出した警察署のことを経由警察署といい、その後に行う変更の届出など様々な手続きの窓口となります。そのため、その後の手続の利便性も考えた上で、許可申請をする警察署を検討する必要があります。

なお、古物の担当者が不在の場合もありますので、許可申請を提出する際には事前に警察署に電話し、古物の担当者が不在でないか確認をしてから赴いた方がよいでしょう。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
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