古物商の許可申請には、以下の書類を添付する必要がございます。ご自身で取得していただくか、当事務所で取得を代行することもできます。

必要書類 個人での古物商許可申請 法人での古物商許可申請
住民票① 申請者ご本人、営業所の管理者 監査役以上の役員全員、営業所の管理者
身分証明書② 同上 同上
登記されていないことの証明書③ 同上 同上
略歴書④ 同上 同上
誓約書⑤  同上 同上
営業所の賃貸借契約書の写し⑥ 該当する場合のみ必要 該当する場合のみ必要
駐車場等保管場所の賃貸借契約書の写し⑦ 該当する場合のみ必要 該当する場合のみ必要
URLを届け出る場合はプロバイダ等からの資料の写し⑧ 該当する場合のみ必要 該当する場合のみ必要
法人の登記事項証明書⑨ ×
法人の定款⑩ ×

①住民票

本人の住所を明らかにするためのものです。

  • 「本籍(外国人の方については国籍等)」が記載されたものでなければなりません。

②身分証明書

本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明するためのものです。

  • 各市区町村の戸籍課等で取得可能です。

③登記されていないことの証明書

東京法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するためのものです。

  • 「身分証明書」と内容が重複しますが、後見登録制度は平成12年4月1日以降施行されたものであるため、現在は、両方の証明書が必要になります。
  • 東京法務局後見登録課、全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課窓口で申請できます。
  • 郵送で申請する場合は、東京法務局後見登録課のみの取扱いになります。

④略歴書 

最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものです。

  • 5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載します。

⑤誓約書

古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約する書面です。

  • 個人での古物商の許可申請の場合で、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、管理者用の誓約書を提出します(個人用と管理者用の2種類を提出する必要はありません)。
  • 法人での古物商の許可申請の場合で、代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる方がいる場合は、その方は管理者用の誓約書を提出します(役員用と管理者用の2種類を提出する必要はありません)。

⑥営業所の賃貸借契約書の写し

営業場所が正規に確保されているかを確認するためのものです。自社ビル、持ち家の場合は、必要ありません。

  • 賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合(親会社、関連会社の名前で契約している等)は、貸主等から「当該場所を古物営業の営業所として使用承諾している」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付します。
  • 分譲、賃貸に限らず、マンションや集合住宅など、使用目的が「居住専用」となっている場所や「営業活動を禁止する」となっている場所は、そのままでは営業所として申請の受理がされません。所有者や管理会社・組合から「当該場所を古物営業の営業所として使用することを承諾する」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付する必要があります。

⑦駐車場等保管場所の賃貸借契約書の写し

自動車等の買取りの場合、保管場所が確保されているかを確認するためのものです。

  •  賃貸ではなく自社・自宅敷地内に保管する場合は、保管場所の図面や写真等保管場所が確認できる資料を添付します。
  •  

⑧URLを届け出る場合はプロバイダ等からの資料の写し

ホームページを開設して古物の取引を行う場合やオークションサイトに出店する場合は、当該ホームページ等のURLを届け出ます。 

  • 具体的には、プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピー又は、インターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の画面をプリントアウトしたものを添付します。
  • いずれの場合も、ドメインの登録内容が、個人許可の場合は本人、法人許可の場合は、法人名、代表者名、管理者名で登録されていることが確認できる内容のものであることが必要です。

⑨法人の登記事項証明書

法人として許可申請する際に必要です。

  • 商号や本店、目的などが記載されています。
  • 法務局で取得します。

⑩法人の定款

法人の定款に「古物営業を営む」旨の内容が記載されている必要があります。これは、法人として古物営業を営む意思を確認するためです。

  • 「古物営業を営む」という文言だけではなく、「○○の買取り、販売」「○○の売買」など、古物営業を営むことが分かる内容であれば構いません。
  • 法人の定款に「古物営業を行う」内容の記載がない場合、定款変更の決議をして目的に追加するか、定款変更の株主総会決議ができない場合には、古物営業を営む旨を決定した内容のある「役員会の議事録の写し」や「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」も合わせて提出する必要があります。
  • 定款は写しで構いませんが、末尾に原本と相違ない旨と、代表者の氏名を記載し、会社の届出印で押印する必要があります。

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東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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