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では、具体的にはどのようなものが古物にあたるのでしょうか?
古物営業法施行規則により、次の13種類に分けられています。
分類 | 説明 | 例 | |
1 | 美術品類 | あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの | 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀 |
2 | 衣類 | 繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの | 着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗 |
3 | 時計・宝飾品類 | そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物 | 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計 |
4 | 自動車 | 自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品 | その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等 |
5 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | 自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品 | タイヤ、サイドミラー等 |
6 | 自転車類 | 自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品 | 空気入れ、かご、カバー等 |
7 | 写真機類 | プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 | カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器 |
8 | 事務機器類 | 主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具 | レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機 |
9 | 機械工具類 | 電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの | 工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機 |
10 | 道具類 | 1〜9、11〜13に掲げる物品以外のもの | 家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨 |
11 | 皮革・ゴム製品類 | 主として、皮革又はゴムから作られている物品 | 鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製) |
12 | 書籍 | ||
13 | 金券類 | 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券 |
古物商の許可を得ようとする場合には、上記の13種類の中からの扱う商品を選択します。複数選択も可能ですが、それぞれの知識が必要になりますし、許可申請時の質問・確認なども増えることになりますので、実際に扱う予定のものだけを選択するのがよいと思われます。
古物営業とは、次の3つの営業のことをいいます。どの営業に当てはまるか判断できない場合は、行政書士などの専門家か、最寄りの警察署に相談しましょう。
①古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業
⇒「古物商」のことで、1号営業とよばれます。
②古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業
⇒「古物市場主」のことで、2号営業とよばれます。
③古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業
⇒「古物競りあっせん業者」のことで、いわゆるインターネットオークションサイトの運営者がこれにあたり、3号営業とよばれます。
①古物商許可が必要な場合
次のような行為を行う場合は古物商の許可が必要です。
②古物商許可が不要な場合
次のような行為を行う場合は古物商の許可は不要です。
ご自身では古物商の許可が必要か否かを判断せず、最寄りの警察署で相談するか、専門家に相談することをおすすめいたします。
古物商の許可を受けた方が「自身でホームページを開設する」「オークションサイトにストアを出店する」場合は、開設等から2週間以内に変更届(URL届出)が必要です。
単なる会社のホームページ等、古物に関する情報の記載がない場合や、オークションサイトに1点ずつ出品する場合は届出の必要はありません。
また、届け出たURLを変更した場合や、閉鎖した場合も変更届が必要です。
①届出が必要な場合
固有のURLがある場合、届出が必要です。
②届出が不要な場合
固有のURLがない場合は届出は不要です。
③申請
変更届の申請先は、許可証の交付を受けた警察署(経由警察署)、もしくは、許可取得後、営業所を移転して届出をしている場合は、届出後の営業所の所在地を管轄する警察署です。
手数料は不要です。
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