古物商の許可を受けた方が「自身でホームページを開設する」「オークションサイトにストアを出店する」場合は、開設等から2週間以内に変更届(URL届出)が必要です。
単なる会社のホームページ等、古物に関する情報の記載がない場合や、オークションサイトに1点ずつ出品する場合は届出の必要はありません。 
また、届け出たURLを変更した場合や、閉鎖した場合も変更届が必要です。

①届出が必要な場合

固有のURLがある場合、届出が必要です。

  • 自分自身でホームページを開設する場合。
  • 他のサイト内でページの割り当てを受けて自身のページを開設する場合(オークションサイトでのショップ開設など)

②届出が不要な場合

固有のURLがない場合は届出は不要です。

  • 単発でオークションサイトに出品したり、入札したりする場合。
  • 古物営業以外にも様々な営業を行っている場合で、ホームページを開設していても、そのホームページに古物の紹介や販売、買い取りなど古物営業に関する表示が全くない場合や、ホームページを開設しているが、単に営業所の場所のお知らせや広告のみで、非対面取引による売買を行わず、対面取引のみであることを明示している場合は、URLの届出は必要ありません。

③申請
変更届の申請先は、許可証の交付を受けた警察署(経由警察署)、もしくは、許可取得後、営業所を移転して届出をしている場合は、届出後の営業所の所在地を管轄する警察署です。
手数料は不要です。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
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東京都行政書士会所属

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