台東区・浅草の当事務所で司法書士との面談を終え、任意整理の契約をされた後の手続きの流れは以下のとおりです。おひとりおひとりの状況によって、順番が前後したり、時間がかかったりします。赤字の部分がみなさまにやっていただく部分です。

①任意整理契約当日、司法書士が業者に「受任通知」を送付します

  • 業者からの取り立ては止まり、返済もいったんストップします

②業者が開示した取引履歴の再計算をします

  • 業者によりますが、取引履歴が開示されるまで1〜3か月かかります
  • この再計算が終わると、本来の借金の額や計算上の過払い金の額が判明します

③任意整理に必要な費用の分割払いをスタートします

  • 概算の費用は面談時にご説明します。原則、面談の翌月からの支払いスタートです

④第1回目の進捗状況のご報告をします

  • 面談から約1か月後に、その時点までの進捗状況を報告します。この後の報告は不定期になります。

⑤再計算した結果をもとに、業者との交渉方針を相談します

  • 借金が残る場合は、その返済方法の相談です。一括か分割か、分割の場合はその期間や返済日などを相談します
  • 過払い金が発生していた場合は、それを取り戻す方法を相談します。費用対効果も再度ご説明いたします

⑥司法書士が業者と交渉します

  • ⑤で決めた方針に従って交渉しますが、業者と合意が難しい場合、方針と業者の言い分が大きく異なる場合などは、再び⑤に戻ります
  • この交渉には1〜2か月程度かかります
  • 過払い金がある場合は、過払い金返還請求のページもご覧ください。

⑦業者と和解し書面のやりとりをします

  • ⑤で決めた方針に従って業者と合意した場合は、和解書という書面のやりとりをします

⑧業者との和解結果を報告し、任意整理の費用を精算します

  • 業者への返済がある場合は、この時点で、返済方法をご説明します
  • 返済は和解成立の翌月もしくは翌々月からスタートです
  • 面談時にお預かりしていた書類や取引履歴、和解書などをご返却します
  • 返済代行サービスを利用される場合は、再度、ご説明します
  • 過払い金の取り戻しに成功した場合は、過払い金を含めて費用を精算します

⑨業者への返済を再開します

  • 業者への返済を再開します。原則、銀行振り込みとなります
  • 返済代行サービスを利用される場合は、全業者分と手数料を含めた額を当事務所に振り込んでいくことになります。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

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