借金が減る理由は利率のからくりにあります。金銭の貸し借りの際の金利の上限を規定している法律には2つあり、その2つの法律の上限金利に差があるからなのです。 

①利息制限法 

この法律では、下記のとおり借金の額に応じて上限金利が定められ、それを超える利息は無効とされていますが、罰則規定がなく、上限金利を超える金利を受け取っても処罰されることはありません。

 借金の元本 上限金利 
 10万円未満  年20%
 10万円以上100万円未満  年18%
 100万円以上  年15%

②出資法

出資法では上限金利が年29.2%と規定され、この金利を超えると罰則の対象になります。

③グレーゾーン金利

利息制限法と出資法の上限金利の差の部分(借金元本が50万円であれば、18%を超え29.2%までの利息)が、無効であるにもかかわらず罰則規定がないので「グレーゾーン金利」とよばれています。

消費者金融業者やクレジットカード会社の多くは、出資法の上限に近い金利で貸し付け、グレーゾーン金利分は「任意で支払われたもの」という理由で、無効であるのを知りながら受領し続けてきました。 しかし、裁判所は、「利息制限法の制限を超える部分の支払いは無効であり、その支払った額は借金元本に充当できる」と判断しました。つまり、「払い過ぎていた金利は元本分として返していた」ということなのです。

一般的な消費者金融業者は、グレーゾーン金利分として約8〜10%もの利息を受領し続けていたことが多いので、その払い過ぎていた利息分を現在の借金の元本に充当すると、借金の元本が減るということなのです。 債務整理手続きのなかで、司法書士がこのグレーゾーン金利を正しい金利に再計算いたします。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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