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債務整理手続きにおいて、業者が開示した取引履歴をもとに「利息制限法」で定められた利率で再計算すると、借金の元本が減額される可能性があります。さらに、消費者金融業者との取引が長期間続いている場合、今まで地道に返済してきた利息のうち、法定利率を超過している部分の利息は借金元本に充当されていきますので、いつの日にか、本来返済すべき元本以上に返済をしている可能性があるのです。このような状況での払い過ぎていた金額を「過払い金」といいます。
過払い金は、取引が8〜9年程度続き、契約書上の利率と法定利率の差が大きい場合に生じている可能性が高くなり、ほかにも、額を左右する要素がいくつかあります。
過去に完済した消費者金融業者やクレジットカード会社がある場合、過払い金が発生している可能性が非常に高くなります。利息制限法の法定利率を超える利率で借り入れし、借金の元本がゼロになるまで利息込みで返済を続けていたのですから、その間、超過金利を払い続けているからです。
今、借金がなくても、過去に払い過ぎた金利である「過払い金」は取り返すことができます。司法書士が試算してみますので、一度、無料電話相談や無料相談フォームでお気軽にお問い合わせください。
また、過払い金返還請求のモデルケースも紹介していますので、ご参照ください。
※過払い金返還請求についてのよくあるご質問もご確認ください。
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