台東区・浅草の当事務所で司法書士との面談を終え、過払い金返還請求もしくは任意整理の契約をされた後の手続きの流れは以下のとおりです。おひとりおひとりの状況によって、順番が前後したり、時間がかかったりします。赤字の部分がみなさまにやっていただく部分です。

①過払い金返還請求・任意整理の契約当日、司法書士が業者に「受任通知」を送付します

  • 借金が残っている業者からの取り立ては止まり、返済もいったんストップします

②業者が開示した取引履歴の再計算をします

  • 業者によりますが、取引履歴が開示されるまで1〜3か月かかります
  • 再計算が終わると、計算上の過払い金の額もしくは本来の借金の額が判明します

③任意整理に必要な費用の分割払いをスタートします

  • 費用の概算は面談時にご説明します。原則、面談の翌月からの支払いスタートです
  • 完済した業者に対する過払い金返還請求のみの場合は分割払いはありません

④第1回目の進捗状況のご報告をします

  • 面談から約1か月後に、その時点までの進捗状況を報告します。この後の報告は不定期になります

⑤再計算した結果をもとに、業者との交渉方針を相談します

  • 過払い金が発生していた場合は取り戻す方針や方法を相談します。費用対効果もご説明いたします
  • 過払い金の額や業者の対応によっては過払い金返還請求訴訟の提起も検討します。提起する場合は、訴訟委任状に署名・押印します
  • 借金が残っていた場合は返済方法の相談です。一括か分割か、分割の場合はその期間や返済日などを相談します

⑥司法書士が業者と交渉します

  • ⑤で決めた方針に従って交渉しますが、業者と合意が難しい場合、方針と業者の言い分が大きく異なる場合などは、再び⑤に戻ります
  • この交渉には1〜2か月程度かかります

⑦業者との交渉で合意できない場合は訴訟を提起します

  • 裁判所に出頭するのは原則司法書士のみです
  • ⑤で決めた方針次第ですが、交渉をせず、最初から訴訟を提起する場合もあります
  • 業者の対応次第ですが、裁判には1〜4か月程度かかります
  • 判決をもらったり、途中で和解に転じたりして解決します

⑧業者と和解し書面のやりとりをします

  • 業者との交渉で合意した場合や、裁判中で業者が和解に転じた場合は、和解書のやりとりをします。
  • 裁判をして判決が出た場合は、判決書正本が裁判所から送付されます
  • 和解・判決の結果は定期的にご報告します

⑨業者から過払い金が当事務所に返還されます

  • 和解・判決後2〜6か月程度かかります

⑩最終的な結果を報告し費用を精算します

  • 面談時にお預かりしていた書類や取引履歴、和解書などをご返却します
  • 返還された過払い金と費用を精算します
  • 業者への返済がある場合は、返済方法をご説明し、和解成立の翌月もしくは翌々月からスタートします
  • 返済代行サービスを利用される場合は、再度、ご説明します

⑪過払い金を受け取ります

  • 当事務所から⑩で精算した内容とおり、みなさまの口座へ振り込みします
  • 借金が残った業者がある場合は返済を再開します。原則、銀行振り込みとなります。返済代行サービスを利用される場合は、全業者分と手数料を含めた額を当事務所に振り込んでいくことになります

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

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