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遺贈とは、遺言で相続財産を贈与することをいいます。贈与する者が亡くなることによって効力が生まれる点で死因贈与と似ていますが、契約の一種である死因贈与は当事者双方の合意が必要であるのに対して、遺贈は遺言者の一方的な意思表示でなされることに違いがあります。また、遺言者が亡くなる前に遺贈を受ける人が亡くなった場合は、原則として遺贈の効力は生じません。
遺贈が生じる場合には、以下のような登場人物が現れます。
①遺贈義務者
②受遺者
③遺言執行者
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①包括遺贈
遺産の全部またはその一定割合を与える遺贈のことで、「遺産の2分の1をAに遺贈する」というような遺言が包括遺贈に当たります。
②特定遺贈
特定された具体的な財産を与える遺贈のことで、「甲不動産をBに遺贈する」というような遺言が特定遺贈に当たります。
③負担付遺贈
受遺者に一定の義務を負担させる遺贈のことで、「残された配偶者の世話をすることを条件に甲不動産をCに遺贈する。」というような遺言が負担付遺贈に当たります。
④条件・期限付遺贈
遺贈にも条件や期限を付けることができます。
⑤清算型遺贈
遺言者の財産をそのまま遺贈するのではなく、お金にかえてから遺贈する方式で、「甲不動産を売却し、その代金をDに遺贈する」という遺言がこれに当たります。
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