遺贈とは、遺言で相続財産を贈与することをいいます。贈与する者が亡くなることによって効力が生まれる点で死因贈与と似ていますが、契約の一種である死因贈与は当事者双方の合意が必要であるのに対して、遺贈は遺言者の一方的な意思表示でなされることに違いがあります。また、遺言者が亡くなる前に遺贈を受ける人が亡くなった場合は、原則として遺贈の効力は生じません。

遺贈が生じる場合には、以下のような登場人物が現れます。

①遺贈義務者

  • 遺贈を履行する義務がある人のことです。
  • 遺言執行者が選任されているときは遺言執行者。
  • 遺言執行者が選任されていないときは相続人または相続財産管理人。
  • 遺贈による登記は、遺贈義務者と受遺者が共同して行います。

②受遺者

  • 遺贈を受ける人のことです。
  • 相続欠格者は受遺者にもなれません。
  • 相続を廃除された人は受遺者にはなれます。

③遺言執行者

  • 遺言執行者は、相続財産の管理その他、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利を有します。
  • 相続人や受遺者を遺言執行者に指定したり、選任することもできます。
  • 未成年者や破産者は遺言執行者になれません。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
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