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営業時間 | 10:00~20:00(平日) 要予約(土・休日) |
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①包括遺贈
遺産の全部またはその一定割合を与える遺贈のことで、「遺産の2分の1をAに遺贈する」というような遺言が包括遺贈に当たります。
②特定遺贈
特定された具体的な財産を与える遺贈のことで、「甲不動産をBに遺贈する」というような遺言が特定遺贈に当たります。
③負担付遺贈
受遺者に一定の義務を負担させる遺贈のことで、「残された配偶者の世話をすることを条件に甲不動産をCに遺贈する。」というような遺言が負担付遺贈に当たります。
④条件・期限付遺贈
遺贈にも条件や期限を付けることができます。
⑤清算型遺贈
遺言者の財産をそのまま遺贈するのではなく、お金にかえてから遺贈する方式で、「甲不動産を売却し、その代金をDに遺贈する」という遺言がこれに当たります。
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