①包括遺贈

遺産の全部またはその一定割合を与える遺贈のことで、「遺産の2分の1をAに遺贈する」というような遺言が包括遺贈に当たります。

  • 包括受遺者は相続人と同じ権利や義務をもつこととなります。
  • プラスの財産だけでなくマイナスの財産も承継します。
  • 遺産分割協議にも参加できます。
  • 包括遺贈を放棄するには、それを知ったときから3ヶ月以内に遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申述する必要があります。
  • 不動産登記では、受遺者と相続人または遺言執行者が共同して「遺贈」を原因として移転登記することになります。

②特定遺贈

特定された具体的な財産を与える遺贈のことで、「甲不動産をBに遺贈する」というような遺言が特定遺贈に当たります。

  • 特定遺贈の目的物の所有権は遺贈の効力発生時に受遺者に移転します。
  • 特定遺贈の放棄には期間の制限がなく、いつでも遺贈義務者に対して意思表示して放棄します。

③負担付遺贈

受遺者に一定の義務を負担させる遺贈のことで、「残された配偶者の世話をすることを条件に甲不動産をCに遺贈する。」というような遺言が負担付遺贈に当たります。

  • 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度において、負担した義務を履行する責任を負う。
  • 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができます(遺言者が遺言で別段の意思を表示したときはその意思に従います)。
  • 受遺者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行を催告できます。
  • 上記の期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求できます。 

④条件・期限付遺贈

遺贈にも条件や期限を付けることができます。

  • 停止条件が成就する前に受遺者が死亡した場合はその効力は生じません。
  • 期限未到来の間に受遺者が死亡した場合は、その相続人が受遺者の地位を承継します。

⑤清算型遺贈

遺言者の財産をそのまま遺贈するのではなく、お金にかえてから遺贈する方式で、「甲不動産を売却し、その代金をDに遺贈する」という遺言がこれに当たります。

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東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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