寄与分とは、亡くなった被相続人の財産の維持や増加について特別に寄与した相続人に、遺産分割の際に、法定の相続分を超える財産を取得させる制度です。法律では以下のような場合を想定しています。

  • 被相続人の事業に対して労務を提供した
  • 被相続人に対して財産上の給付をした
  • 被相続人の療養看護をした

①寄与分の定め方

  • 原則、共同相続人全員の協議で定めます。
  • 特別の寄与はさまざまな事情を考慮し判断されます。
  • しかしながら、契約上・法令上の義務の範囲内の行為をしただけでは、特別の寄与と認められない場合もあります。
  • 協議が調わないときや不在者がいるなど協議ができないときは、家庭裁判所の調停・審判によって定められます。

②寄与分を主張できる人

  • 共同相続人に限られています。
  • 代襲相続人は被代襲者の寄与を主張できると解されています。
  • 代襲相続人自らの寄与を主張することも可能です。

③寄与分の放棄

  • 寄与分は、少なくとも相続開始後遺産分割完了前の間、協議や他の共同相続人に対する意思表示により放棄することができます。

④調停・審判

  • 協議が調わなかったりできない場合は、寄与分を定める調停の申立てをします。
  • 特別の寄与を主張する相続人が、申立人以外の共同相続人全員を相手方に行います。
  • 管轄家庭裁判所:相手方のうちの1人の住所地の家庭裁判所、当事者が合意で定める家庭裁判所、遺産分割事件が家庭裁判所に係属している場合はその家庭裁判所
  • 添付書類:被相続人の戸籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票又は戸籍の附票、・遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し、有価証券写しなど)
  • 申立て費用:1件につき収入印紙1200円と郵便切手
  • 調停が成立しなかった場合は審判に移行していきます。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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