封のされていない遺言書が見つかり、筆跡や日付や印鑑の印影から偽造かもしれないと思った場合も、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。その後、遺言書が無効であることの調停や審判、裁判をすることになります。

①遺言書の検認手続き

  • 自筆証書遺言を発見した場合はまずは検認手続きが必要です。
  • 検認手続きを経た遺言は法律上有効になったわけではありませんので、偽造の疑いがある場合は調停手続きに移ります。

②遺言無効確認の調停

  • 遺言書の効力を争う場合は調停手続きを申立てします。
  • 家庭裁判所の調停委員会は当事者の主張を聞いて、当事者間に合意が成立した場合は調停証書を作成します。
  • 調停調書は判決と同じ効力ですので、遺言書は無効となります。

③調停に代わる審判

  • 家庭裁判所は調停に代わる審判を下すことがあります。

④遺言無効確認の訴え

  • 調停も成立せず、裁判所が審判を下さない場合は、地方裁判所に対して遺言無効確認の訴えを起こすことになります。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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