相続登記とは、土地・建物など不動産の所有者が亡くなった場合に、その土地・建物の所有者の名義を相続人名義に変更することです。

名義を変更しないで放置していると以下のようなことが起こります。

  • 所有者として不動産を売却したり、担保を設定する事ができない。
  • 登記名義を悪用されるなど思わぬトラブルの原因となってしまう。
  • 相続登記をしないでいる間に次の相続が発生してしまうと、相続人が多数となり名義変更が困難になる。

不動産は財産価値が高く、複雑な権利関係が設定されていることも多いため、相続登記の前提として相続不動産を調査することが重要です。その調査によって亡くなった方の財産状況が明らかになることも珍しくありません。

不動産の名義変更をすると登記識別情報というものが発行されます。登記識別情報についてはこちらのページをご覧ください。

 ※相続・遺言のメインページへ戻る

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5830-7417

受付時間:10:00~21:00(平日)
      要予約(土・休日)

台東区・墨田区の司法書士・行政書士事務所です。遺言、相続、成年後見、会社設立、古物商・宅建業許認可、ローン借り換え、抵当権抹消、債務整理など司法書士・行政書士がご相談にのります。浅草駅徒歩2分と便利です。
◆ご相談無料&着手金0円
◆相続に関する複雑な手続きをお任せください
◆会社設立は登記申請まで代理します
◆過払い金を取り戻し借金を減らす交渉をします

遺言・相続・会社設立・債務整理の専門家
男性司法書士と女性司法書士がお伺いします
銀座線・都営浅草線・東武線・つくばエクスプレス利用

対応エリア
東京都台東区、墨田区、葛飾区、荒川区、足立区、江東区、江戸川区、埼玉県八潮市、草加市、越谷市、三郷市、吉川市といった東武伊勢崎線やつくばエクスプレス沿線、京成線沿線の千葉県市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、白井市

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5830-7417

<受付時間>
10:00~21:00(平日)
要予約(土・休日)

ごあいさつ

司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

浅草雷門司法事務所
浅草雷門行政書士事務所

住所

〒111-0033
東京都台東区花川戸1-151
フェスタ花川戸604

営業時間

10:00~21:00(平日)
要予約(土・休日)

会社の設立・変更はこちら

会社の設立や定款変更など
登記の疑問にお答えします