相続財産の中の住宅ローンや借入金などの金銭債務を承継する場合、相続人は法定相続分に応じて債務を引き継ぐのが原則です。

 遺産分割協議をして相続人のうちの一人が債務をすべて引き受けるというように、債務の部分について法定相続分と違う割合で相続すると合意したとしても、その合意は相続人の間でのみ有効であり、債権者に対して対抗することはできません。つまり、遺産分割協議の中で債務を承継しないと決まったとしても、金融機関から債務の支払いを求められた場合には、支払わなければならないということです。なぜなら、もし仮に、相続人間の協議が有効となると、債権者は債権回収ができなくなってしまうおそれがあり、債権者に対し過大な負担を強いることになるからです。

 例えば、一人の相続人が事業を引き継ぐ代わりに債務も承継し、預貯金については他の相続人で分けるという内容の遺産分割協議をしたとします。相続人間ではこの遺産分割協議は有効です。債務を引き継いだ相続人は毎月きちんと返済していましたが、事業がうまくいかなくなり、返済が滞ってしまったとします。このとき、金融機関は債務を引き継いだ相続人以外の相続人へ支払いを求めることができ、支払いを求められた相続人はそれを拒むことはできません。

●債務引受契約をする場合

 上記のような相続人のうちの一人に債務を承継させる旨の遺産分割協議は債権者に対抗することはできませんが、債権者の承諾がある場合には特定の相続人に債務を引き継がせる旨の債務引受契約をすることができます。これを免責的債務引受契約といい、その後は、債務を引き受けた人のみに支払義務が発生し、債権者もそれ以外の相続人に対しては支払いを求めることができなくなります。

 債務引受契約を承認するかどうかはあくまでも債権者次第ですので、金融機関などに相談する必要があります。

●不動産を担保に金融機関から借り入れをしていた場合

 被相続人が不動産を担保に金融機関から借り入れをし、抵当権の設定登記を経ていた場合、債務者について変更登記が必要となります。

 例えば、被相続人の共同相続人をA、Bとします。債務者をAのみとする方法は2種類あります。

 まず1つ目は、あらかじめ債権者である金融機関の承諾を得た上、遺産分割協議でAのみを債務者と定める方法です。この場合、Aのみを債務者とする変更登記をすることができます。

 2つ目は、債務引き受けをする方法です。Aのみが債務を引き受けることとした場合は、いったん債務者をABとする債務者の変更登記をします。その後、Bの債務を引き受けたことにより、債務者をAと変更する登記をすることになります。

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