相続財産に預金や株式などの有価証券がある場合に必要となります。この場合、金融機関や証券会社などが指定する書類に記入することになるため、まずは問い合わせ必要な書類等を確認しましょう。

その際、書類に添付すべき資料がありますが、不動産の名義変更手続きと重複する例が多いようです。(亡くなられた方の戸籍や遺産分割協議書等)必要となる書類は、各会社により異なる場合もありますのでご注意ください。

金融機関での一般的な手続きの方法は次のとおりです。

●金融機関●

 金融機関に名義人の死亡の届出をします。死亡の届出があると金融機関は口座を凍結し、預貯金の出し入れができないようにします。その後は、遺言、遺産分割協議や法定相続分に従って、預金の名義変更や預金の払い戻し手続きをとっていくことになります。

 遺産分割協議をする際、預金残高が不明な場合には、各金融機関に残高証明書を請求します。残高証明書の請求は相続人の1人からでもすることが出来ます。

 名義変更や、払い戻しの手続の際、金融機関に提出する申請書は、「相続届」「相続に関する依頼書」「相続関係届書」等、各金融機関によって名称は異なりますが、内容はほぼ同様です。これ以外に、「死亡届」や「払戻請求書」などを要求する金融機関もあります。

 払い戻しを受ける方法は各相続人の口座に払い戻す方法や、いったん代表相続人の口座に払い戻し、代表相続人から各相続人の口座に入金する方法等があります。

 各金融機関で必要な書類や、手続きの方法が異なるため、何度もやり取りをする必要がありますが、戸籍等の収集から遺産分割協議書作成、金融機関との打ち合わせを行政書士が代行することもできます。一度ご相談ください。

必要書類:

被相続人の出生から死亡までの除籍謄本・改製原戸籍謄本

相続人の戸籍謄本

相続人の印鑑証明書

遺産分割協議書

相続関係説明図

預金通帳(証書)、届出印、キャッシュカード等

●証券会社●

 遺産分割協議にあたり、被相続人の死亡を証券会社に届出後、死亡時点の残高証明を取得します。

 遺産分割協議をし、株式を相続する相続人が決まったら、会社又は各信託銀行等に対し株主名簿記載事項変更申請書と遺産分割協議書を提出し、名義の書き換えをします。

遺産分割協議がされるまでの間、株式は準共有の状態になります。そこで、相続人の間で、株式の権利を行使する人を1人定め、株式の発行会社に通知します。また、株式会社が株主に対してする通知又は催告を受領する人を1人定め、同様に株式会社に通知する必要があります。この通知先ですが、会社が信託銀行又は専業の証券代行会社の株主名簿管理人を置いている場合には、株主名簿管理人に対して通知しますが、置いていない場合は会社に対して通知します。上場株式の場合には、証券会社を通じて通知できます。

 必要書類:

被相続人の出生から死亡までの除籍謄本・改製原戸籍謄本

相続人の戸籍謄本

相続人の印鑑証明書

遺産分割協議書

信託銀行にあっては株主票

(株券)

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
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