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相続人が、亡くなった被相続人から、亡くなる前に受け取った相続分の前渡しといえる利益のことを特別受益といい、この利益を受けた者を特別受益者と呼びます。
法律では、その特別受益は原則として法定または指定相続分から控除すべきとしています。また、特別受益の価額評価は相続開始時を基準とします。
①民法上の特別受益者の定義
しかし、どのようなものが特別受益にあたるかどうかは、各事例に即して判断することになります。
②特別受益制度の適用がある者
③特別受益制度の適用がない者
④持戻し
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寄与分とは、亡くなった被相続人の財産の維持や増加について特別に寄与した相続人に、遺産分割の際に、法定の相続分を超える財産を取得させる制度です。法律では以下のような場合を想定しています。
①寄与分の定め方
②寄与分を主張できる人
③寄与分の放棄
④調停・審判
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