相続人が、亡くなった被相続人から、亡くなる前に受け取った相続分の前渡しといえる利益のことを特別受益といい、この利益を受けた者を特別受益者と呼びます。

法律では、その特別受益は原則として法定または指定相続分から控除すべきとしています。また、特別受益の価額評価は相続開始時を基準とします。


①民法上の特別受益者の定義

  • 被相続人から遺贈を受けた者
  • 被相続人から婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者

しかし、どのようなものが特別受益にあたるかどうかは、各事例に即して判断することになります。

②特別受益制度の適用がある者

  • 限定承認をした者
  • 代襲原因の発生後に被相続人から生前贈与を受けた代襲相続人(父親の死後に祖父が孫に対して生前贈与をし、その後、祖父が亡くなり、祖父に関する相続が発生した場合)
  • 被代襲者が被相続人から特別受益となる生前贈与を受けていた場合の代襲相続人(父親が祖父から生前贈与を受けた後に父親が亡くなり、さらに、その後に祖父も亡くなった場合)
  • 推定相続人となる前に生前贈与を受けていた者(贈与した女性と婚姻し夫婦となった夫が亡くなった場合)

③特別受益制度の適用がない者

  • 相続放棄者
  • 代襲原因の発生前に被相続人から生前贈与をけた代襲相続人(代襲が発生する前の贈与は推定相続人に対してなされた贈与ではなく、相続分の前渡しには当たらないから。ただし、共同相続人間の公平を図るという特別受益制度の趣旨に照らし、相続開始の時に共同相続人である以上、特別受益に当たるとする見解もあります。)
  • 相続人の配偶者、子(いずれも被相続人の直接の相続人ではないので、相続分の前渡しに当たらないから。ただし、これらの者に対する遺贈または贈与が、実質的に見て相続人に対する遺贈または贈与と同視すべき事情があるときは、特別受益に当たるとする見解もあります。)

④持戻し

  • 具体的相続分を算定するにあたり、特別受益者が被相続人から生前贈与を受けた財産の価額を、相続開始時の財産に加算することを持戻しといいます。
  • この持戻しは免除することもでき、被相続人が民法の定めと異なる意思表示をした場合、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で効力を有します。
  • 例えば、遺贈または生前贈与した財産の価額を相続開始時の財産の価額から除外すべき旨(遺贈の場合)または当該価額に加算させない旨(生前贈与の場合)を遺言で残しておくことが考えられます。

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寄与分とは、亡くなった被相続人の財産の維持や増加について特別に寄与した相続人に、遺産分割の際に、法定の相続分を超える財産を取得させる制度です。法律では以下のような場合を想定しています。

  • 被相続人の事業に対して労務を提供した
  • 被相続人に対して財産上の給付をした
  • 被相続人の療養看護をした

①寄与分の定め方

  • 原則、共同相続人全員の協議で定めます。
  • 特別の寄与はさまざまな事情を考慮し判断されます。
  • しかしながら、契約上・法令上の義務の範囲内の行為をしただけでは、特別の寄与と認められない場合もあります。
  • 協議が調わないときや不在者がいるなど協議ができないときは、家庭裁判所の調停・審判によって定められます。

②寄与分を主張できる人

  • 共同相続人に限られています。
  • 代襲相続人は被代襲者の寄与を主張できると解されています。
  • 代襲相続人自らの寄与を主張することも可能です。

③寄与分の放棄

  • 寄与分は、少なくとも相続開始後遺産分割完了前の間、協議や他の共同相続人に対する意思表示により放棄することができます。

④調停・審判

  • 協議が調わなかったりできない場合は、寄与分を定める調停の申立てをします。
  • 特別の寄与を主張する相続人が、申立人以外の共同相続人全員を相手方に行います。
  • 管轄家庭裁判所:相手方のうちの1人の住所地の家庭裁判所、当事者が合意で定める家庭裁判所、遺産分割事件が家庭裁判所に係属している場合はその家庭裁判所
  • 添付書類:被相続人の戸籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票又は戸籍の附票、・遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し、有価証券写しなど)
  • 申立て費用:1件につき収入印紙1200円と郵便切手
  • 調停が成立しなかった場合は審判に移行していきます。

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