遺産分割は、以下のような場合に現物を分割できないこともあります。

  • 分割をすることで価値が著しく下がるもの
  • そもそも分割できないもの
  • 代償分割を試みても代償金を負担できる相続人がいない場合

このような場合、遺産を売却しその代金を取得分に応じて分配するといった遺産分割を行うことができ、換価分割とよばれています。

  • 父A、母B、子C
  • 相続財産が土地のみ
  • 父Aが亡くなり相続が発生した場合
  • 土地を売却しその売却代金をB、Cが2分の1ずつ取得するといった遺産分割も可能です。

換価分割をする際には、税金の面で注意が必要です。

換価分割と税金の関係は次のページをご覧ください。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

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