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ここでは特に換価分割と税金の関係についてまとめてみます。
「換価分割」をすると、相続人全員で売却したことになるため、相続税額の全額が取得費加算の適用対象となり税負担を軽減する効果が大きくなるというメリットがあります。
また、不動産を売却するため、譲渡所得税の申告義務がありますが、各相続人の分配割合(共有割合)に応じた金額が譲渡収入金額となります。
不動産を売却するにあたり、まずはその不動産の名義を相続人名義にする登記を申請する必要があります。法定相続分で登記するか、単独名義の登記をしますが、単独の場合は、遺産分割協議書において換価分割である旨明示しておく必要があります。
なお、共同相続人のうちの一人の名義に相続登記したうえで換価し、その後、換価代金を分配するといった遺産分割協議をした場合、共同相続人のうちの一人の名義で相続登記をしたことが単に換価のための便宜のものであり、その代金が分割に関する協議の内容に従って実際に分配される場合には、贈与税の課税が問題となることはないと考えられます。
換価分割と判断されるためには次のような要件を満たす必要があります。
・直接分割の対象とせず、売却しその換価代金を分割する旨の合意があること
・売却過程に共同相続人全員が関与していること
・遺産分割協議書には、譲渡代金を分割してそれぞれが取得する具体的な代金の合意があること
・各財産(現物)を取得した相続人が他の相続人に対して代償債務を負担するという合意がないこと(代償分割であると判断されてしまう可能性があるため)
代償分割ですと…遺産の現物を取得した者が、その後、取得した遺産を単独で譲渡し、その譲渡によって自己の所有となった代金を、代償債務の弁済として交付したことになります。
換価分割ですと…遺産の現物は未分割のまま譲渡し、その代金を共同相続人が確認してからその代金を合意により各人に分配すると、代金分配の割合によって譲渡した現物を取得した効果が生じます。
換価分割をする際には、遺産分割協議書の記載方法が重要となってくるため、換価分割での遺産分割を検討される方は、一度専門家に相談されることをお勧めします。
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