相続財産の調査が終わったら、財産目録を作成します。財産目録には相続の対象となる全ての権利と義務を記載することになります。つまり、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。

主なプラスの財産 主なマイナスの財
●不動産(土地・建物)
宅地、居宅、農地、店舗、貸地など
 
●不動産上の権利
借地権、地上権、定期借地権など
 
●金融資産
現金、預貯金、有価証券、小切手、株式、国債、社債、債権、貸付金、売掛金、手形債権など
 
●動産
自動車、オートバイ、家財、骨董品、宝石、貴金属など
 
●その他
株式、ゴルフ会員権、著作権、特許権など
●借金
借入金、買掛金、手形債権、リース未払金、住宅ローン、クレジットカード会社への支払いなど
 
●公租公課
滞納している所得税、住民税、固定資産税など
 
●保証債務
保証人、連帯保証人、物上保証人になっている場合
 
●その他
未払費用、未払利息、未払いの医療費、預かり敷金、損害賠償責任など

財産目録の書き方に決まった形式はありませんが、誰が見ても分かりやすいように記載する必要があります。下記のような記載があるとよいでしょう。

●不動産

<土地>不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)のとおりに、「所在」「地番」「地目」「地積」の記載をします。共有の場合には、持分の記載もします。
<建物>不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)のとおりに「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」の記載をします。共有の場合には、持分の記載もします。

●現金

金額を記載します。

●預貯金

金融機関の名称、支店名、種類、口座番号を記載します。また、亡くなった時点での残高を記載します。

●株式、投資信託等

種別、機関、口座・証券番号等を記載します。また、亡くなった時点での残高や、評価などを記載します。

●貸付金

相手方の住所、氏名、貸付金額等を記載します。返済期日等が決まっている場合にはその旨も記載しておいた方がよいでしょう。

●債務

区分(住宅ローン等)、借入先、残債務の金額等を記載します。返済期日等が決まっている場合にはその旨も記載しておいた方がよいでしょう。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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東京都行政書士会所属

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