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上記の法定相続人であっても、相続人になれない可能性もあります。相続人になるであろう人(推定相続人)が被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えたりした場合、被相続人はその推定相続人を相続人から外すことができます。これを、相続人の廃除といいます。
①家庭裁判所に申し立てる方法
②遺言に廃除する旨を記載する方法
③相続人の廃除の効果
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相続人の廃除以外にも、法定相続人なのに相続できない場合があります。それを「相続欠格」といい、以下のような場合が該当します。
◆相続欠格事由
①被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
②詐欺・強迫により被相続人に遺言を書かせたり撤回・取消・変更させた者
③詐欺・強迫により被相続人に遺言を書くことや撤回・取消・変更をさせなかった者
④被相続人が殺害されたことを知りながら告訴・告発しなかった者
⑤被相続人や先順位・同順位の相続人を死亡させたり、死亡させようとして、刑に処せられた者
◆相続欠格の効果
上記の相続欠格事由に該当する場合は、当然に相続資格を失います。相続開始後に相続欠格が発生しても、相続開始の時点にさかのぼって相続人にはなれません。
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