上記の法定相続人であっても、相続人になれない可能性もあります。相続人になるであろう人(推定相続人)が被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えたりした場合、被相続人はその推定相続人を相続人から外すことができます。これを、相続人の廃除といいます。

①家庭裁判所に申し立てる方法

  • 家庭裁判所に推定相続人の廃除の申し立てをし、調停が成立したり審判が確定すると、相続人は相続権失います。
  • 調停成立・審判確定から10日以内に推定相続人廃除届出をすると、排除された者の戸籍にその旨が掲載されます。

②遺言に廃除する旨を記載する方法

  • 生前に相続人の廃除を家庭裁判所に申し立てるのは難しい場合、遺言に記載しておく方法もあります。
  • 被相続人の死後、遺言に相続人の廃除に関する記載があった場合は、遺言執行者は遅滞なく家庭裁判所に廃除の申立てをしなければなりません。もし、遺言執行者がいない場合は、遺言執行者を選任してからになります。
  • その後の流れは①とほぼ同様です。

③相続人の廃除の効果

  • 廃除はその被相続人の相続についてだけ及ぶので、廃除された者の子は、代襲して相続人になります。
  • 廃除された人は相続人にはなることができなくなりますが、遺贈を受けることはできます。
  • 推定相続人は相続権を失うだけで、扶養やそのほかの身分的関係には影響はありません。

相続・遺言のメインページに戻る。

相続人の廃除以外にも、法定相続人なのに相続できない場合があります。それを「相続欠格」といい、以下のような場合が該当します。


◆相続欠格事由

①被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

  • 偽造とは遺言書を無断で作成すること、変造とは被相続人が作成した遺言書の内容を加除変更することです。
  • 破棄とは破り捨てたり焼いたりして遺言の効力を失わせることで、隠匿とは発見できないようにすることです。

②詐欺・強迫により被相続人に遺言を書かせたり撤回・取消・変更させた者

③詐欺・強迫により被相続人に遺言を書くことや撤回・取消・変更をさせなかった者

④被相続人が殺害されたことを知りながら告訴・告発しなかった者

  • 殺害者が自分の配偶者や直系血族である場合は除きますが、④の例は通常ないでしょう。

⑤被相続人や先順位・同順位の相続人を死亡させたり、死亡させようとして、刑に処せられた者

  • この例も少ないでしょう。傷害致死や過失致死は含みません。
  • 刑の執行が相続開始後の場合も該当しますが、執行猶予の場合は諸説があるようです。

◆相続欠格の効果

上記の相続欠格事由に該当する場合は、当然に相続資格を失います。相続開始後に相続欠格が発生しても、相続開始の時点にさかのぼって相続人にはなれません。

  • 相続欠格はその被相続人の相続に限って効果が発生します。例えば父の遺言書に加筆修正してしまった兄は、父の相続人にはなれませんが、母の相続人にはなれます。
  • 相続欠格者に子がいる場合は代襲相続が発生します。
  • 相続欠格者は受遺者としての資格もなくなるので、遺言により遺産を受けることもできません。
  • 相続欠格者になっても戸籍には記載されません。

相続・遺言のメインページに戻る。

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5830-7417

受付時間:10:00~21:00(平日)
      要予約(土・休日)

台東区・墨田区の司法書士・行政書士事務所です。遺言、相続、成年後見、会社設立、古物商・宅建業許認可、ローン借り換え、抵当権抹消、債務整理など司法書士・行政書士がご相談にのります。浅草駅徒歩2分と便利です。
◆ご相談無料&着手金0円
◆相続に関する複雑な手続きをお任せください
◆会社設立は登記申請まで代理します
◆過払い金を取り戻し借金を減らす交渉をします

遺言・相続・会社設立・債務整理の専門家
男性司法書士と女性司法書士がお伺いします
銀座線・都営浅草線・東武線・つくばエクスプレス利用

対応エリア
東京都台東区、墨田区、葛飾区、荒川区、足立区、江東区、江戸川区、埼玉県八潮市、草加市、越谷市、三郷市、吉川市といった東武伊勢崎線やつくばエクスプレス沿線、京成線沿線の千葉県市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、白井市

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5830-7417

<受付時間>
10:00~21:00(平日)
要予約(土・休日)

ごあいさつ

司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

浅草雷門司法事務所
浅草雷門行政書士事務所

住所

〒111-0033
東京都台東区花川戸1-151
フェスタ花川戸604

営業時間

10:00~21:00(平日)
要予約(土・休日)

会社の設立・変更はこちら

会社の設立や定款変更など
登記の疑問にお答えします