相続人の廃除以外にも、法定相続人なのに相続できない場合があります。それを「相続欠格」といい、以下のような場合が該当します。


◆相続欠格事由

①被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

  • 偽造とは遺言書を無断で作成すること、変造とは被相続人が作成した遺言書の内容を加除変更することです。
  • 破棄とは破り捨てたり焼いたりして遺言の効力を失わせることで、隠匿とは発見できないようにすることです。

②詐欺・強迫により被相続人に遺言を書かせたり撤回・取消・変更させた者

③詐欺・強迫により被相続人に遺言を書くことや撤回・取消・変更をさせなかった者

④被相続人が殺害されたことを知りながら告訴・告発しなかった者

  • 殺害者が自分の配偶者や直系血族である場合は除きますが、④の例は通常ないでしょう。

⑤被相続人や先順位・同順位の相続人を死亡させたり、死亡させようとして、刑に処せられた者

  • この例も少ないでしょう。傷害致死や過失致死は含みません。
  • 刑の執行が相続開始後の場合も該当しますが、執行猶予の場合は諸説があるようです。

◆相続欠格の効果

上記の相続欠格事由に該当する場合は、当然に相続資格を失います。相続開始後に相続欠格が発生しても、相続開始の時点にさかのぼって相続人にはなれません。

  • 相続欠格はその被相続人の相続に限って効果が発生します。例えば父の遺言書に加筆修正してしまった兄は、父の相続人にはなれませんが、母の相続人にはなれます。
  • 相続欠格者に子がいる場合は代襲相続が発生します。
  • 相続欠格者は受遺者としての資格もなくなるので、遺言により遺産を受けることもできません。
  • 相続欠格者になっても戸籍には記載されません。

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司法書士・行政書士池見 啓介
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