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親族が亡くなり、身の回りのものを整理していたときに、遺言が見つかった場合には、家庭裁判所で「検認」の手続きをしなければなりません。
①検認請求義務者
②審判手続き
③検認の効果
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15歳以上になれば誰でもいつでも遺言を書くことができますが、法的に整った遺言にするには、さまざまな条件をクリアしなければなりません。
主な遺言の種類は以下の3つです。
①自筆証書遺言
②秘密証書遺言
③公正証書遺言
遺言で、相続人になるであろう人(推定相続人)から、相続権を剥奪しておくことも可能です。この方法を、「相続人の廃除」と言い、次のページをご覧ください。
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公正証書遺言は被相続人本人が保管していたり、相続させたい人に保管してもらっているというのがよくあるケースです。しかし、公証役場で公正証書遺言を作ったと生前被相続人が言っていたのにもかかわらず発見できない場合は、公証役場で探してもらうことができます。
①遺言検索システム
②公正証書遺言の特徴
③調査の依頼に必要な書類
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封のされていない遺言書が見つかり、筆跡や日付や印鑑の印影から偽造かもしれないと思った場合も、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。その後、遺言書が無効であることの調停や審判、裁判をすることになります。
①遺言書の検認手続き
②遺言無効確認の調停
③調停に代わる審判
④遺言無効確認の訴え
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相続人のいない方が親友に「財産を遺贈する」という遺言を遺していることがあります。しかし、その遺言の内容を実現するための「遺言執行者」が遺言で指定されていない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を求めることになります。
①遺言執行者の指定
②遺言執行者がいない場合
③特定遺贈の場合
④包括遺贈の場合
⑤相続させるという遺言の場合
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