親族が亡くなり、身の回りのものを整理していたときに、遺言が見つかった場合には、家庭裁判所で「検認」の手続きをしなければなりません。

①検認請求義務者

  • 亡くなった方から遺言書の保管を頼まれていた方や遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出して「検認」を請求しなければなりません。
  • 遺言書の提出を怠ったり、検認手続きをしないまま遺言を執行したり、家庭裁判所以外で開封した場合は過料がかかります。

②審判手続き

  • 検認の申立てをすると、家庭裁判所から相続人と利害関係人に検認の日が通知され、その日に家庭裁判所に行きます。遺言書を保管している人はその日に持参します。
  • 家庭裁判所では、相続人らの立ち会いのもとで遺言書を開封し、遺言書の用紙や筆記具、内容、印、日付などを確認して検認調書というものを作成します。

③検認の効果

  • 検認は遺言の効力を決定するものではないので、検認した遺言書を、後日争うことはできます。
  • 検認に立ち会わなかった相続人や利害関係人には、裁判所から通知があります。
  • 検認が終わった遺言書は、申立てすることにより、検認を受けた旨の証明がされます。

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