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相続人のいない方が親友に「財産を遺贈する」という遺言を遺していることがあります。しかし、その遺言の内容を実現するための「遺言執行者」が遺言で指定されていない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を求めることになります。
①遺言執行者の指定
②遺言執行者がいない場合
③特定遺贈の場合
④包括遺贈の場合
⑤相続させるという遺言の場合
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