相続人のいない方が親友に「財産を遺贈する」という遺言を遺していることがあります。しかし、その遺言の内容を実現するための「遺言執行者」が遺言で指定されていない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を求めることになります。

①遺言執行者の指定

  • 遺言する人は、遺言の中で1人以上の遺言執行者を指定しておくことができます。また、その指定を第三者に委託することもできます。
  • 相続人のいない方でこれから遺言を書こうとされている方は、遺言執行者を指定しておくのが望ましいでしょう。

②遺言執行者がいない場合

  • 遺言執行者の指定がない場合、遺言執行者が辞退した場合、未成年者などで遺言執行者になれない場合など。
  • 相続人や遺贈を受けた人(受遺者)などの利害関係人は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を求めることができます。

③特定遺贈の場合

  • 特定遺贈とは、具体的な特定財産を遺贈の対象とする場合です。
  • ある特定の不動産を遺贈によって取得する場合にも不動産登記が必要ですが、この登記は受遺者と相続人または遺言執行者が協力しなければなりません。
  • 相続人がいない場合、遺言執行者がいないと不動産登記ができないことになってしまいますので、②のように家庭裁判所に遺言執行者の選任を求めます。

④包括遺贈の場合

  • 包括遺贈とは、遺産の全部または3分の1といった割合を示してその対象とする場合です。
  • 包括遺贈の場合も、不動産登記の場面では③と同様に受遺者と相続人または遺言執行者が協力してしなければならないので、相続人がいない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を求めます。

⑤相続させるという遺言の場合

  • 相続人がいる場合で、遺言書の内容が「相続させる」という場合は、その財産を取得する相続人が単独で不動産登記をすることができますので、遺言執行者を選任する必要はありません。

相続・遺言のメインページに戻る。

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5830-7417

受付時間:10:00~21:00(平日)
      要予約(土・休日)

台東区・墨田区の司法書士・行政書士事務所です。遺言、相続、成年後見、会社設立、古物商・宅建業許認可、ローン借り換え、抵当権抹消、債務整理など司法書士・行政書士がご相談にのります。浅草駅徒歩2分と便利です。
◆ご相談無料&着手金0円
◆相続に関する複雑な手続きをお任せください
◆会社設立は登記申請まで代理します
◆過払い金を取り戻し借金を減らす交渉をします

遺言・相続・会社設立・債務整理の専門家
男性司法書士と女性司法書士がお伺いします
銀座線・都営浅草線・東武線・つくばエクスプレス利用

対応エリア
東京都台東区、墨田区、葛飾区、荒川区、足立区、江東区、江戸川区、埼玉県八潮市、草加市、越谷市、三郷市、吉川市といった東武伊勢崎線やつくばエクスプレス沿線、京成線沿線の千葉県市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、白井市

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5830-7417

<受付時間>
10:00~21:00(平日)
要予約(土・休日)

ごあいさつ

司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

浅草雷門司法事務所
浅草雷門行政書士事務所

住所

〒111-0033
東京都台東区花川戸1-151
フェスタ花川戸604

営業時間

10:00~21:00(平日)
要予約(土・休日)

会社の設立・変更はこちら

会社の設立や定款変更など
登記の疑問にお答えします