公正証書遺言は被相続人本人が保管していたり、相続させたい人に保管してもらっているというのがよくあるケースです。しかし、公証役場で公正証書遺言を作ったと生前被相続人が言っていたのにもかかわらず発見できない場合は、公証役場で探してもらうことができます。

①遺言検索システム

  • 昭和64年1月1日以降に全国の公証役場で作成された公正証書遺言・秘密証書遺言を検索できます。
  • 東京は昭和56年1月1日以降分、大阪は昭和55年1月1日以降分から登録されています。

②公正証書遺言の特徴

  • 公正証書遺言は原本が公証役場に保管されているので偽造や破棄の心配がありません。
  • 原本のほかに正本と謄本の合計3通が作成されます。
  • 原本は公証役場で20年保管され、正本は遺言執行者が、謄本は遺言者本人が保管するのが一般的です。

③調査の依頼に必要な書類

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 調査を依頼する人が相続人であることを証するための戸籍謄本
  • 本人確認書類(運転免許証やパスポート)
  • 上記の戸籍謄本などは、相続人の調査で取得するものと同一ですので、司法書士などの専門家に任せることが可能です。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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