15歳以上になれば誰でもいつでも遺言を書くことができますが、法的に整った遺言にするには、さまざまな条件をクリアしなければなりません。

  • 遺言は文字で書くのが原則です。映像や音声などで記録することはできません。
  • 夫婦や友人同士で共同して作成することもできず、必ずひとりひとりで作成します。
  • 証人が必要な遺言を作成する際は、証人の資格に注意する必要があります。相続人になる可能性の高い人(推定相続人)や直系血族、未成年者などは証人になれません。

主な遺言の種類は以下の3つです。


①自筆証書遺言

  • 本人が遺言の全文・日付・氏名を自筆で書いて押印したもの。
  • ワープロで作成し印字したものは認めらません。
  • 作成時点では遺言の内容が漏れることはありませんが、本人が亡くなった後に、家庭裁判所で検認という手続きが必要です。

②秘密証書遺言

  • 本人が公証役場に行って証書に遺言の内容を書き、署名押印した上で封を綴じ、同じ印鑑を使って封印します。
  • 公証人1人と証人2人の面前で、その封をした証書が自分の遺言であることを告げ、氏名と住所を述べます。
  • 公証人が封紙に必要事項を記入し、本人と証人が署名押印して完成です。
  • 作成時点では遺言の内容が漏れることはありませんが、本人が亡くなった後に、家庭裁判所で検認という手続きが必要です。

③公正証書遺言

  • 本人が公証人と証人2人以上の面前で遺言の内容を話すと、公証人が筆記します。
  • 公証人が書き留めた文章を本人と証人に読んだり閲覧させたりして内容が正確かどうかを確認し、本人と証人が署名押印します。
  • 最後に公証人が署名押印して完成です。
  • 公証役場へ行けない場合は自宅や病院などへ出張してもらうことも可能です。
  • 公正証書遺言は家庭裁判所での検認手続は不要です。

遺言で、相続人になるであろう人(推定相続人)から、相続権を剥奪しておくことも可能です。この方法を、「相続人の廃除」と言い、次のページをご覧ください。

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