所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、納めるべき所得税がある場合には、確定申告が必要となり、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。この申告義務は、年の途中で死亡した人でも例外ではなく、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

 会社員は会社が行う年末調整によって、所得税の精算が行われるため、通常は、申告の必要はありませんが、次の要件に当てはまる場合には、準確定申告が必要となります。

  • 2つ以上の会社から給与を受けている場合
  • 給与収入の金額が2,000万円を超える場合
  • 給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合
  • 同族会社の役員等で、その会社から資産の貸付にかかわる所得を得ていた場合
  • 支払った医療費が、医療控除の対象となる場合

 また、相続人が2人以上いる場合には、同一書類で一緒に申告し、法定相続人が確定していない場合は、他の相続人の氏名を付記して代表者が申告することもできますが、その際、申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知する必要があります。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

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