遺産分割の方法のひとつとして、代償分割とよばれる方法があります。

これは、法定相続分以上の遺産またはすべての遺産を取得する相続人が、法定相続分以下の遺産しかまたは全く相続しない相続人に対し、その相続分の差を金銭で支払うといった遺産分割の方法です。

  • 父A、母B、子C
  • 相続財産が土地のみ
  • 父Aが亡くなり相続が発生した場合
  • 母Bが土地の全部を取得し、子のCに対して土地の2分の1に相当する金銭(代償金)を支払うといった内容の遺産分割も可能です。

被相続人の遺産に相続税が課される場合は以下のとおりとなります(詳細は税務署・税理士にご確認ください)

  • 代償金を負担した者:遺産の価額からその代償金の額を引いた金額に係る相続税を負担
  • 代償金を取得した者:代償金の額に係る相続税を負担

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

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