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認知症の方は、進行具合によって法律行為を行う意思能力を欠いていることがあり、そのままでは、遺産分割を行うことができません。
相続人に認知症の方がいる場合には「成年後見制度」を利用して遺産分割をすることになります。
家庭裁判所に成年後見人選任の申立てをし、選任された成年後見人が、認知症の相続人の代わりに遺産分割協議に参加します。なお、成年後見人は遺産分割協議を代わりにするだけではなく、ご本人のために、原則、ご本人が亡くなるまで、様々な法律行為を代わりにしていくことになります。
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