●遺産分割調停

 相続人全員での話し合いで遺産分割協議がまとまらない場合、第三者的な立場にある家庭裁判所を間に入れて話し合いをする調停を利用することができます。この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申立てるものです。

 遺産分割調停では、調停委員が間に入り、客観的に妥当な相続分を指導してくれますが、強制ではありません。

 話し合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には自動的に審判手続きが開始されます。

●遺産分割審判

 遺産分割調停でも合意ができないときは、「遺産分割審判申立書」を提出し、家庭裁判所の審判で結論を出すことになります。

 審判では、調停の時のように、相続人間の話し合いが行われることはなく、家庭裁判所が被相続人の財産や権利、各相続人の年齢、職業、心身の状況その他一切の事情を考慮し、公平に判断して、審判を下すことになり、相続人はこの審判の内容に拘束されます。

 その際、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調査したり、相続人の主張の正当性を確かめることも行われます。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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