相続人の中に未成年者がいる場合は、その未成年者本人が遺産分割協議に参加して、協議書に署名押印をしても、遺産分割協議は無効です。

 親が未成年者の代わりに遺産分割協議をすることになりますが、親も相続人として遺産分割協議に参加するときは、親が未成年者を代理することはできません。

 親と子の利益が対立して、適切な代理が期待できないからです。

 このような場合は、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらわなければいけません。特別代理人候補者には親類、もしくは専門家になってもらうのがよいでしょう。

 子供が複数いる場合、それぞれについての特別代理人が必要になります。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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東京都行政書士会所属

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