共同相続人は被相続人の残した遺産全部について割合的な持分を有していますが、プラスの財産とマイナス財産を含んだ包括的な相続財産全体に対して、各相続人が有する割合的な持分・法律上の地位を移転させることができ、そのことを相続分の譲渡といいます。

①相続分の譲渡の方法

  • 民法905条には、「共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる」と間接的に相続分の譲渡を認めているだけで、具体的な譲渡の方法は特に定められていません。

②相続分にマイナスの財産が含まれている場合

  • 相続分の譲渡をする相続人と譲渡人の間では、譲受人に移転します。
  • 債権者に対しては、譲受人が免責的に債務を引き受けることに同意したような場合でなければ、譲渡人は引き続き債務を負い続けます。

③相続分の譲渡の相手方

  • 共同相続人
  • 共同相続人以外の第三者

④遺産分割の当事者

  • 譲渡人が相続分をすべて譲渡した場合、その譲渡人の相続分は消滅し遺産分割の当事者ではなくなります。
  • 相続分の一部のみ譲渡した場合は、その分相続分が減少します。
  • 第三者に譲渡した場合、その第三者は譲り受けた相続分に応じて譲渡人に代わり遺産分割の当事者になります。

⑤相続分の取り戻し

  • 第三者に相続分が譲渡された場合、譲渡人以外の共同相続人はその相続分を取り戻すことができます。
  • これは他人が遺産分割協議に加わることによる混乱を防ぐためです。
  • 相続分の取り戻しのためには、譲渡から1か月以内に、相続分の価額及び譲渡に要した費用を償還する必要があります。
  • 相続分の取り戻しがされると、譲受人は当然に相続分を失います。
  • 相続分の取り戻しを行った各共同相続人は償還に要した負担の割合に応じて取り戻した相続分を取得します。

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