ご家族や親族の方が亡くなられた場合、お通夜や葬儀など様々なことを行いますが、一定の期間の間に役所へ届出も必要となります。主なものとしては市区町村への死亡届がありますが、この届出をしたからといって、国民健康保険や、年金、税金など自動的に処理がなされないため、それぞれ死亡の旨を届け出る必要があります。また、葬祭費等が支給されることもありますので、届出と同時に確認をしましょう。

死亡届

  • 死亡の事実を知った日から7日以内に親族や同居者が届出をします。
  • 提出先は、亡くなった方の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場です。
  • 届出書を作成し、病院で発行してもらう死亡診断書又は死体検案書をつけます。
  • 死亡届を提出すると、戸籍や住民票に死亡の記載がされたり、印鑑登録が抹消されたりします。
  • 詳細は市区町村にご確認ください。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
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東京都行政書士会所属

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