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相続人はどれくらいの割合で相続財産を承継するのでしょうか?
亡くなった方が遺した遺言書に相続分が記載されているときはその割合に従って承継しますが、遺言書がない場合は遺産分割協議によって相続分を決めます。しかし、やみくもに相続人だけで協議するといっても基準がないと難しいですから、民法では法定相続分を規定しています。遺産分割協議ではこの法定相続分とおりに決めなくてもかまいません。
配偶者の相続分 | 配偶者以外の相続人の相続分 | |
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①配偶者と子 | 1/2 | 子 1/2 |
②配偶者と直系尊属 | 2/3 | 直系尊属 1/3 |
③配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹 1/4 |
①相続人が配偶者と子の場合
②相続人が配偶者と直系尊属の場合
③相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
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旧民法第900条第4号ただし書きでは、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とするとされていましたが、最高裁判所平成25年9月4日決定により、憲法違反であるとされました。
これにより、民法が改正され、旧民法第900条第4号のただし書きの上記規定は削除され、嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分と同等のものとすることとなりました。
この改正法は、平成25年12月11日から施行されました。
では、この改正は相続によって不動産の所有権を移転させる手続きにどのような影響を及ぼすのでしょうか。
①平成25年9月5日(最高裁の決定のあった日の翌日)以降に開始した相続
改正法を適用するため、嫡出である子と嫡出でない子の相続分は同等となります。
②平成25年9月4日以前に開始した相続
最高裁の決定では、旧民法900条第4号ただし書きは、「遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していたものというべきである」と判示されました。そして、「憲法に違反する法律は原則として無効であり、その法律に基づいてされた行為の効力も否定されるべきものであることからすると、旧民法900条第4号ただし書きは、本決定により、遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたと判断される以上、本決定の先例としての事実上の拘束性により、上記当時以降は無効であることとなり、また、旧民法900条第4号に基づいてされた裁判や合意の効力等も否定されることになろう」としつつ、「本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない」とされています。
③登記の取扱い
今後の不動産登記の取扱いとしては、まだ、登記が完了していない事案について平成13年7月1日以降に開始した相続における法定相続は、嫡出でない子の相続分が嫡出である子の相続分と同等であるものとして事務を処理することとなったようです。
法定相続以外については、従前どおり、遺言や遺産分割等の内容に従って事務を処理することとなります。
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相続財産と相続人の確定が終わったら、どうやって相続するかを決めなければなりません。その相続の方法には、以下の3つがあります。
①単純承認
②相続放棄
③限定承認
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共同相続人は被相続人の残した遺産全部について割合的な持分を有していますが、プラスの財産とマイナス財産を含んだ包括的な相続財産全体に対して、各相続人が有する割合的な持分・法律上の地位を移転させることができ、そのことを相続分の譲渡といいます。
①相続分の譲渡の方法
②相続分にマイナスの財産が含まれている場合
③相続分の譲渡の相手方
④遺産分割の当事者
⑤相続分の取り戻し
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