旧民法第900条第4号ただし書きでは、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とするとされていましたが、最高裁判所平成25年9月4日決定により、憲法違反であるとされました。

 これにより、民法が改正され、旧民法第900条第4号のただし書きの上記規定は削除され、嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分と同等のものとすることとなりました。

 この改正法は、平成25年12月11日から施行されました。

 では、この改正は相続によって不動産の所有権を移転させる手続きにどのような影響を及ぼすのでしょうか。

①平成25年9月5日(最高裁の決定のあった日の翌日)以降に開始した相続

 改正法を適用するため、嫡出である子と嫡出でない子の相続分は同等となります。

②平成25年9月4日以前に開始した相続

 最高裁の決定では、旧民法900条第4号ただし書きは、「遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していたものというべきである」と判示されました。そして、「憲法に違反する法律は原則として無効であり、その法律に基づいてされた行為の効力も否定されるべきものであることからすると、旧民法900条第4号ただし書きは、本決定により、遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたと判断される以上、本決定の先例としての事実上の拘束性により、上記当時以降は無効であることとなり、また、旧民法900条第4号に基づいてされた裁判や合意の効力等も否定されることになろう」としつつ、「本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない」とされています。

③登記の取扱い

今後の不動産登記の取扱いとしては、まだ、登記が完了していない事案について平成13年7月1日以降に開始した相続における法定相続は、嫡出でない子の相続分が嫡出である子の相続分と同等であるものとして事務を処理することとなったようです。

 法定相続以外については、従前どおり、遺言や遺産分割等の内容に従って事務を処理することとなります。

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