相続財産と相続人の確定が終わったら、どうやって相続するかを決めなければなりません。その相続の方法には、以下の3つがあります。


①単純承認

  • プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ方法です。
  • 以下の②と③の手続きをしないとこの単純承認になります。

相続放棄

  • 相続財産には借金などのマイナスの財産も含まれます。プラスとマイナスの財産をすべて合計してマイナスになった場合は「相続しない」という選択肢もありえます。この方法が相続放棄です。
  • 相続人が被相続人の死亡を知ってから3か月以内に家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」という書類を提出して手続きをします。
  • 申立てが受理されると最初から相続人ではなかったことになり、代襲相続も発生しません。

限定承認

  • 相続財産にマイナス財産もある場合に、相続で得る財産の範囲内で借金を返済するという条件で相続する方法です。
  • 万が一相続財産を清算したらマイナスの方が大きかった場合は、不足する分は支払う必要がなくなります。
  • プラスの財産が400万円、マイナスの財産が900万円の場合、借金900万円のうち400万円までは返済する必要がありますが、残りは返済しなくてもよくなります。
  • 相続放棄と同様に、相続人が被相続人の死亡を知ってから3か月以内に家庭裁判所に対して「限定承認申述書」という書類を提出して手続きをします。
  • この手続きは、法定相続人が複数いる場合は必ず全員でしなければなりません
  • ただし、既に相続放棄をした人がいる場合は、その人を除いた全員で限定承認の申述しなければなりません。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
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