相続財産にマイナス財産もある場合に、相続で得る財産の範囲内で被相続人のマイナス財産である借金なども返済するという条件で相続する方法です。

①限定承認の方法

  • 相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に相続人全員で行う必要があります。
  • 一部の相続人が単純承認をした後は、限定承認できません。
  • 「相続を知ってから3ヶ月」という期間は熟慮期間と呼ばれ、この熟慮期間を過ぎると、単純承認したものとみなされます
  • 熟慮期間を過ぎたため、単純承認したものとみなされてした場合でも、他の相続人が熟慮期間内であれば限定承認ができるとされています。
  • 被相続人の住所地または相続開始地の家庭裁判所に相続人全員で申述します。

②家庭裁判所へ提出する書類

  • 相続の限定承認申述書
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 申述人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • その他、各裁判所が定めた添付書類

③限定承認の効果

  • 相続人が負う債務に関する責任は相続財産が限度となります。
  • 債務自体が減少するわけではありません。
  • 相続債務に保証人がいる場合は、保証人の責任には何ら変更はなく、依然として債務全額に及びます。
  • 相続人が固有財産で弁済しても有効ですが、不当利得返還請求はできません。

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相続の限定承認の手続きは、他の名義変更手続きとは異なり、期限がある手続きです。また、相続人全員で共同してしなければならず、一般的に準備に時間がかかると言われています。亡くなった方に借金がある可能性が高いなど、万が一に備え、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続したい場合は、お早目に当事務所までご相談ください。

ご相談時には、亡くなった方の除籍謄本、お客様ご自身の戸籍謄本、運転免許証等の身分証明書等をご準備いただければと存じます。

相続の限定承認の手続きに関する費用は以下のとおりです。相続関係により変動がございます。事前にお見積りさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

費用の内容 備考
収入印紙 800円 限定承認の申立書提出時に必要です。
予納郵券 400円 家庭裁判所に納める切手代。
証明書 150円 限定承認申述受理証明書1通分。
司法書士報酬 160,000円 相続人1名の場合。追加1名につき5,000円。
戸籍謄本の収集 1,000円 戸籍謄本の収集代行手数料。戸籍謄本1通分。
証明書の取得 1,000円 限定承認申述受理証明書取得代行手数料。
交通費・通信費 実費  

※裁判所によって異なる場合がございます。

※司法書士報酬は相続開始を知ってから3か月以内に申述できる場合のものです。

※被相続人の財産によって変動することがございます。

※限定承認の公告に関する手続きも当事務所で代行いたしますが、公告に関する実費は含まれておりません。

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家庭裁判所に限定承認の申述した後の手続きは以下のようになります。なお、限定承認者または相続財産管理人が公告を怠ったため、弁済ができなかった相続債権者等には、限定承認者または相続財産管理人が損害賠償しなければなりません

①限定承認公告の申出

  • 公告は、相続債務の額及び債権者を明らかにするために行います。
  • 限定承認の申述の受理から5日以内に官報で行います。
  • 共同相続の場合は、相続財産管理人選任審判の告知を受けてから10日以内です。
  • 限定承認者または相続財産管理人が行います。

②限定承認公告の添付書類

  • 限定承認公告
  • 家庭裁判所の限定承認申述受理証明書
  • 相続財産管理人選任の審判書

③公告の効果

  • 公告期間(2ヶ月)に、申出しなかった相続債権者等で限定承認者に知れなかったものは、残余財産の範囲内で権利行使できるだけとなります。
  • 限定承認者に知れている相続債権者(相続人が認めている債権者)等を弁済から除外できません。

④知れたる債権者に対する催告

  • 限定承認の申述の受理から5日以内に官報で行います。
  • 共同相続の場合は、相続財産管理人選任審判の告知を受けてから10日以内です。
  • 限定承認者または相続財産管理人が、知れたる債権者に対して債権申出の催告書を提出して行います。

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限定承認をしたときは、相続開始時に、その時の時価で、被相続人から相続人に対し、相続財産の譲渡があったとみなされます。

そのため、相続財産中に不動産、借地権、株式等など譲渡所得の対象となるものがあるときは、被相続人に対して譲渡所得税が課税されることとなります。この場合、被相続人の譲渡所得の申告を、相続の開始を知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに準確定申告により行う必要があります。

なお、限定承認の場合の譲渡所得税は、相続人が相続によって得た財産の限度において納付する義務を負うため、相続人固有の財産から支払う必要はありません。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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