限定承認をしたときは、相続開始時に、その時の時価で、被相続人から相続人に対し、相続財産の譲渡があったとみなされます。

そのため、相続財産中に不動産、借地権、株式等など譲渡所得の対象となるものがあるときは、被相続人に対して譲渡所得税が課税されることとなります。この場合、被相続人の譲渡所得の申告を、相続の開始を知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに準確定申告により行う必要があります。

なお、限定承認の場合の譲渡所得税は、相続人が相続によって得た財産の限度において納付する義務を負うため、相続人固有の財産から支払う必要はありません。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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東京都行政書士会所属

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